障がい者介護サービス提供事業者に対する監督体制について
2024年9月30日
ページ番号:635234
市民の声
報道によると、個人と市内の福祉サービス運営会社が共謀して、会社が提供する障がい者介護サービスを受けていないのに、サービスを利用したと大阪市に虚偽の申告をし、介護給付費をだまし取り、警察に逮捕されたそうです。
あまり厳しく取り締まりすぎるのもよくないとは思いますが、今回の事件を受けて大阪市は、障がい者介護サービス提供事業者に対する監督体制について、何らかの改善を図る必要があると思います。
市の考え方
本市においては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)」に基づく指定障がい福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を遵守する必要があり、法律に基づく遵守すべき基準の違反等に該当する場合は、事業者に対し厳格に指導等を行っているところです。
また、基準の重大な違反があると疑うに足りる理由がある場合や、不正又は著しい不当があったことを疑うに足る理由がある場合には監査を実施し、その結果、改善勧告や指定の全部もしくは一部の効力の停止、または指定取消等の事由に該当する場合に、行政処分を行うこととなります。
引き続き、障害者総合支援法や国通知等に基づき、指定障がい福祉サービス事業等の質の向上や支給の適正化を図るため、厳格に指導等を行ってまいります。
担当部署(電話番号)
福祉局 障がい者施策部 運営指導課
(電話番号:06-6241-6527 ファックス番号:06-6241-6608)
対応の種別
説明
受付日
2024年7月8日
回答日
2024年7月18日
公表日
2024年9月30日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
探している情報が見つからない
