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生活保護について

2024年9月30日

ページ番号:635250

市民の声

 生活保護に関する大阪市の運用に対して深い失望と憤りを感じております。先日、外国人には生活保護を給付した一方で、日本人には給付を認めず、その結果としてその方が亡くなったという悲しいニュースを耳にしました。
 このような状況は、日本国憲法に定められた「生存権」の精神に反するものであり、大阪市の生活保護制度運用に重大な問題があることを示しています。特に、日本国民が最低限の生活を保障されず、命を落とすという事態は到底容認できるものではありません。
 今回の事態は非常に深刻であり、市民の信頼を大きく損なうものであります。大阪市が住民一人ひとりの生活を守り、命を大切にする自治体であることを示すためにも、迅速かつ誠実な対応を強く求めます。

市の考え方

 生活保護は、生活保護法(以下、「法」といいます。)や「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和36年4月1日厚生事務次官通知、以下「実施要領」といいます。)等に基づき実施する法的受託事務であり、全国一律の運用を行っております。
 法第1条において「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」と規定されています。このことから生活保護は、国民を対象とした制度であり、外国人は対象となりません。
 一方、「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)により、生活に困窮する外国人は法による保護等に準ずる取扱いをすることとされています。対象となるのは適法に日本に滞在し、活動に制限を受けない「永住者」、「定住者」等の在留資格を有する外国人であり、日本国民と同じく、法第4条の規定により「生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを最低限度の生活の維持のために活用すること」を要件としております。
 生活保護を適正に運営することは、市民の皆様の制度への信頼確保へつながるものと考え、引き続き法や実施要領等に基づき、適切に実施してまいります。

担当部署(電話番号)

福祉局 生活福祉部 保護課(保護グループ)
(電話番号:06-6208-8012 ファックス番号:06-6202-0990)

対応の種別

説明

受付日

2024年7月27日

回答日

2024年8月8日

公表日

2024年9月30日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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