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障害者差別解消法について

2024年10月1日

ページ番号:635258

市民の声

 令和6年4月に障害者差別解消法が施行されたことを受け、他自治体では化学物質過敏症も対象となる記載がされ始めています。大阪市でも記載してください。

市の考え方

 障害者差別解消法の対象となる障がいのある人は、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がい及び高次脳機能障がいを含む。)その他の心身の機能の障がい(難病等に起因する障がいを含む。)がある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものであり、障がい者手帳の所持者に限られないとされています。
 そのため、化学物質過敏症を原因とする心身の機能の障がいが生じており、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあると認められる場合は、障害者差別解消法の対象になり得ると考えられます。
 本市では、障がい者差別の解消に向けての取組状況や、本市で作成した啓発物について、ホームページにて掲載をしています。化学物質過敏症に起因する障がいも、障害者差別解消法の対象になり得ることを含め、障害者差別解消法についての理解が進むように、ホームページの記載内容を変更していきます。

担当部署(電話番号)

福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課(施設グループ)
(電話番号:06-6208-8075 ファックス:06-6202-6962)

対応の種別

説明

受付日

2024年8月5日

回答日

2024年8月28日

公表日

2024年10月1日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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