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市営住宅に関する職員の対応について

2024年9月30日

ページ番号:635262

市民の声

≪お申出内容1≫
 所管の保全整備課に対し、市営住宅での保管義務違反事案に付き適正改善を求めて参りましたが、未だ何ら改善が見えません。住宅管理センター課長などは「申出人が、幾ら云っても、行政担当職員が現認しなければ違反行為にはならない」当該違反者経営、店舗ホームページを提供し参照する様に促した処「そんなホームページなんか知っていた」にも係わらず、着手しないのか、できないのかは範疇にありませんが、一向に改善されません。
≪お申出内容2≫
 本事案に対する対応は、所管担当課長の独断でしょうか。
≪お申出内容3≫
 大規模修繕工事内容に異議を唱えても「工事につきましては、本市が作成した仕様書に基づき実施しております」との不誠実極まり無い回答。工事内容は外観目視から誰が見ても分かる外壁色からも、違反者の依頼により、その部分だけは、他店舗付き住宅入居者宅とは大きく異なっています。…大規模修繕工事内容回答には到底納得のしようがなく強く異議を申した処、「後日回答させて頂きます」何の回答もありません。
≪お申出内容4≫
 当該違反住宅名義人は、竣工入居時から現在まで約27有余年、行方不明状態である。27有余年又貸し成立の事実関係を以てしても何ら改善する姿勢すら感じ取れません。
≪お申出内容5≫
 当該住宅に於ける工作物設置承認申請未承認設置防犯カメラ13台問題も「申請書を探している」回答であったが、15年強経過であり、何処をどうして何を探しているのか。

市の考え方

≪1について≫
 これまで複数回にわたり同様のお申出をいただいており、繰り返しになりますが、市営住宅の入居者に保管義務違反があるかどうかや、保管義務違反があった場合における本市の指導等の対応に関する情報については、大阪市情報公開条例第7条において、非公開情報として規定されている個人に関する情報に該当するため、その内容等を提供することはできません。
 なお、保管義務違反に該当する場合は、大阪市営住宅条例等並びに民法及び借地借家法等の関係法令に基づき、今後とも適切に対応してまいります。
≪2について≫
 都市整備局内各部署の業務執行状況につきましては、必要に応じ適宜局長等への報告等が行われており、組織として対応しております。
≪3について≫
 これまで同様のお申出をいただいており、繰り返しになりますが、本市では、市営住宅を良好な社会的資産として有効活用するため「大阪市営住宅ストック総合活用計画」を策定し、建て替えや計画的な改修を行っています。外壁改修工事は、外壁や建物の劣化を防ぎ、長寿命化を目的として実施しています。
 外壁改修工事の実施にあたりましては、本市が作成した仕様書に基づき実施しており、内容につきましては、令和6年4月12日付けお申出、令和6年4月26日付け回答時に送付しています市営住宅外壁改修その他工事設計図の図面名称:特記仕様書(外壁改修その他工事-1)、図面番号:004(43枚の内)、4塗装改修工事、5その他に基づき、外壁塗装は現況合わせを原則とし、色合は見本帳にて既存外壁色と同等の確認等を行ったうえで工事を実施しています。
 「後日回答させて頂きます」とお伝えしていた件については、上記内容を令和6年5月22日付けで回答しております。
≪4について≫
 市営住宅の入居者の不正行為等における本市の指導等の対応に関する情報については、大阪市情報公開条例第7条において、非公開情報として規定されている個人に関する情報に該当するため、その内容等を回答することはできません。
 なお、不正行為等に該当する場合は、大阪市営住宅条例等並びに民法及び借地借家法等の関係法令に基づき、今後とも適切に対応してまいります。
≪5について≫
 公文書については、大阪市公文書管理条例等に基づき、一定期間保存することとなっております。
 工作物設置等承認申請書につきましては、当該申請を承認した日のすぐ後にくる4月1日から起算して5年の保存期間となっております。
 お申出のあった13台分の工作物設置等承認申請書につきましては、保存期間を経過しており、確認したところ廃棄しておりました。

担当部署(電話番号)

【市営住宅の維持保全に関すること】
都市整備局 住宅部 保全整備課
(電話番号:06-6208-9275)
【市営住宅の入居・管理に関すること】
都市整備局 住宅部 阿倍野住宅管理センター
(電話番号:06-6649-1103)
【市営住宅の維持保全に関すること】
都市整備局 住宅部 保全整備課
(電話番号:06-6208-9275)
【市営住宅の入居・管理に関すること】
都市整備局 住宅部 阿倍野住宅管理センター
(電話番号:06-6649-1103)

対応の種別

説明

受付日

2024年5月22日

回答日

2024年6月5日

公表日

2024年9月30日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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