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特別児童扶養手当の関係書類の提出について

2024年9月30日

ページ番号:635268

市民の声

 有期認定の診断書の提出期限があまりにも短すぎます。現状では児童精神科の予約がどこも非常に取りづらく1か月待ちも当たり前の状況です。
 診断書が出来上がるのがさらに1か月後ということもよくあります。
 どうか実情を知って手続きは余裕のある期日にしていただきたいです。

市の考え方

 特別児童扶養手当等の再認定に係る障がい認定診断書等の提出につきましては、国からの通知において、「再認定月の概ね1ヶ月前に法第36条第1項の規定に基づき文書をもってその提出方を命ずること。」と定められています。
 本市においては対象となる受給資格者(以下「対象者」)の手続きに要する期間等を鑑み、再認定月の2か月前に対象者を抽出のうえ、再認定に必要となる障がい認定診断書等の提出を依頼する旨の文書を送付しています。
 また、診断書は「原則として提出期限の月又はその前月中のものであること。」と厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知において定められていることから、対象者への文書送付時期を早めた場合、診断月によっては、再認定に係る診断書として取り扱うことができなくなるため、現状の日程としているところです。
 なお、再認定月又はその前月中に医療機関へ予約等を行ったにも関わらず医療機関都合により遅延する場合は、やむを得ない事由として、遅延理由書を提出いただくことで、不支給期間が生じないよう手続きを行っています。

担当部署(電話番号)

福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課(推進グループ)
(電話番号:06-6208-8081 ファックス番号:06-6202-6962)

対応の種別

説明

受付日

2024年7月17日

回答日

2024年7月30日

公表日

2024年9月30日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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