大阪市いじめ対策基本方針にある出席停止の条件について
2024年9月30日
ページ番号:635277
市民の声
大阪市いじめ対策基本方針を見ると、「(3)いじめ事案の調査及び早期対応 11.出席停止の措置及び個別指導教室における指導」に「特に重篤ないじめ事案については出席停止の措置を取り」とあるが、「体罰・暴力行為を許さない開かれた学校づくりのために」を読むと、重篤とはレベルⅠ~ⅤのⅣに当たるという。レベルⅣは重い暴力や危険物・違法薬物の所持等と記載されており、これらはすでに犯罪行為である。
ついては、ここまでの事態に至って初めて出席停止の措置を取る理由を教えてほしい。重篤な案件になる前に出席停止の措置がとれれば、事態がエスカレートする事を防げるのではないだろうか。基本方針を見直す考えはあるか。
市の考え方
いじめへの対応についてはレベルによって主体を学校から教育委員会・外部機関へと移行し問題行動の改善を図ることとしており、未然防止、早期発見、早期対応のために関係機関が効果的に連携することは大切であると考えております。
また、平成14年1月の学校教育法の改正で示された出席停止に関する事項について大阪市立学校管理規則第13条にも定めており、大阪市いじめ対策基本方針においても、出席停止の措置につきまして記載しているところでございます。
あわせまして、大阪市いじめ対策基本方針におきましては、平成27年8月に策定後、必要に応じて適切に改正を行ってまいりました。今後も、いじめの未然防止、早期発見、早期対応等、大阪市いじめ対策基本方針に基づいた適切な指導が実施されるよう努めてまいります。
担当部署(電話番号)
教育委員会事務局 指導部 教育活動支援担当(生活指導グループ)
(電話番号:06-6208-9174)
対応の種別
説明
受付日
2024年6月25日
回答日
2024年7月9日
公表日
2024年9月30日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。