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市営住宅の犯罪防止における取組みについて

2024年9月30日

ページ番号:635281

市民の声

 2015年に市営住宅の一室に覚せい剤を隠したとして元暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)達が逮捕されたが、犯罪の温床にならないよう努力しなければならない。
 大阪市はこの事件の再発防止を含め、犯罪防止にどのような対策を講じているのか教えてほしい。

市の考え方

 市営住宅においては、新規入居予定者について入居を決定しようとするとき又は現に市営住宅に入居している者(現に同居している者及び同居しようとする者を含む。)について必要があると認めるときは、暴力団員に該当するか否かについて、大阪府警察本部長の意見を聴取しております。なお、意見の聴取後、暴力団員であると把握した場合は、新規入居予定者に対しては入居決定しない旨の通知を行い、また現に市営住宅に入居している者に対しては明渡し等の指導を行うこととしております。
 また、新規入居予定者について入居を決定しようとするとき又は同居予定者について同居を承認しようとするときに、他の入居者に対しての暴力やその他市営住宅内の共同生活の維持を阻害する行為等を行わない旨を誓約書の提出により誓約いだいているほか、全入居者へ配布する住宅だよりへ同様の旨を記載することにより、啓発に努めており、また警察から刑事訴訟法第197条第2項に基づいた捜査事項照会を受け付けた際は、協力的に対応することとしております。

担当部署(電話番号)

【市営住宅の管理に関すること】
都市整備局 住宅部 管理課(管理グループ)
(電話番号:06-6208-9261)
【市営住宅の入居に関すること】
都市整備局 住宅部 管理課(入居契約グループ)
(電話番号:06-6208-9264)

対応の種別

説明

受付日

2024年7月24日

回答日

2024年8月6日

公表日

2024年9月30日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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