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公益通報の回答内容について

2024年9月30日

ページ番号:635287

市民の声

 国が定めている通報対象となる法律一覧に載っている法律に関して、大阪市に公益通報しているが、総務局監察課は「判断できませんのでご意見ご要望としてお受けします。」と回答してくるのはなぜか。公益通報者保護法より大阪市の条例の方が上なのか。
 また、判断理由を記載しない根拠はなぜか。

市の考え方

 公益通報者保護法に基づく公益通報制度は、対象となる法律(及びこれに基づく命令)に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為、又は最終的に刑罰若しくは過料につながる行為を通報対象事実として、労働者・退職者・役員がその役務提供先において通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、不正の目的でなく、一定の通報先に通報した場合に、公益通報をしたことを理由とした事業者による不利益な取扱いから保護される制度です。
 一方、本市の公益通報制度は、公正な市政の運営を図り、もって市政に対する市民の信頼を確保するため、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例(以下「条例」といいます。)に基づき運用しており、大阪市職員や市民をはじめ、どなたでも通報ができる制度となっています。
 条例に基づく公益通報は、大阪市公正職務審査委員会(以下「委員会」といいます。)において、その内容が条例第2条第3項で定義する通報対象事実に該当するか否か、該当する場合には公益通報制度としての調査その他の措置をとる必要があるか否かを審議しています。
 公益通報をされた方に対する委員会の審議結果の通知書面に記載する事項については、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例施行規則第4条第4項に定められており、当該公益通報に係る通報対象事実について、委員会で審議された結果、本市の事務事業の執行のあり方に対するご意見やご要望である又は通報対象事実の摘示であるかどうか判断できない内容であるなどの理由で、調査その他の措置をとらないこととした場合は、同項第5号の規定に基づき、その旨を記載した書面で通知を行っていますが、委員会がそのように判断した理由を記載することまで必要とされていません。

担当部署(電話番号)

総務局 監察部 監察課
(電話番号:06-6208-7448)

対応の種別

説明

受付日

2024年7月26日

回答日

2024年8月8日

公表日

2024年9月30日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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