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鉄道会社の障がい者割引について

2024年9月30日

ページ番号:635291

市民の声

 鉄道会社で、精神障がい者への割引制度が適応されるとのことだが、割引制度での表記が「1種、2種」であるのに対し、現在発行の精神障がい者手帳には、「1級、2級」の表示しかない。
 この表記の差異は、今後の制度の為に調整する必要があるのではないか。

市の考え方

 今般、各鉄道会社の旅客運賃の割引の対象として、精神障がい者の方が追加されることになり、運賃の割引を受けるには、第一種精神障害者、第二種精神障害者の別が明記された精神障がい者保健福祉手帳を提示することが必要となるため、特段の配慮を行うよう厚生労働省からも通知を受けております。
 そのため、本市におきましても、厚生労働省からの通知に基づき、精神障がい者保健福祉手帳についても療育手帳等と同様に、等級に合わせて第一種精神障害者、第二種精神障害者の表記を行うよう対応を進めております。
 対応する時期等の詳細につきましては、今後、大阪市ホームページ等でお知らせする予定でございますので、ご理解いただきますようお願い申しあげます。

担当部署(電話番号)

健康局 健康推進部 こころの健康センター
(電話番号:06-6922-8520)

対応の種別

説明

受付日

2024年7月22日

回答日

2024年8月5日

公表日

2024年9月30日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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