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公園内広報板広告掲出にかかる行為許可について

2024年10月1日

ページ番号:635293

市民の声

 「権限の委任」とは、権限を持つ行政庁が、その権限の一部を他の行政機関に委任することをいいます。 委任された権限は、受任機関に移転することになり、受任機関は、自己の名と責任において権限行使を行います。また、委任には法律の根拠が必要です。
 建設局は行政庁でもある区役所に行為許可を与えれば権限の委任が可能だと錯覚した解釈をしています。
 行為許可は国民に対する行政庁の行政処分で権限委任の法律効果はなく、区役所の行為許可書で区役所が他の者(事業者)に広告掲出をさせることも、他の者が広告提出することもできません。
 建設局総務部管理課の区役所への行為許可書で区役所が他の者(事業者)に広告掲出をさせることができるという主張が正しいのなら、その理由を教えてください。

市の考え方

 公園管理者による行為許可は区役所が広告表示する行為を認めたものであり、許認可などの権限の委任はしておりません。
 行為許可の内容に、区役所が自らの広告を表示する行為だけでなく、第三者の広告を表示する行為についても含まれております。

担当部署(電話番号)

建設局 総務部 管理課
(電話番号:06-6615-6669)

対応の種別

説明

受付日

2024年8月5日

回答日

2024年8月15日

公表日

2024年10月1日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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