放課後児童デイサービス利用に係る過大給付額の返還請求に関する対応について
2024年9月30日
ページ番号:635294
市民の声
同案件の市の考え方に「特殊な事情」と書かれておりますが、どこの部分が特殊なのでしょうか。間違えた形は関係なく、ミスはミスです。ミスを誘発した方へ請求すべきではないでしょうか。利用者は間違えてはいないので、確認を怠った自治体の責任だと思います。
市の考え方
このたびは、本市の総合福祉システムにおける自立支援給付費等の利用者負担額(負担上限月額)の決定誤りにより、当該利用者の方々やそのご家族に多大なご迷惑をおかけし、また皆様の信頼を損ねることとなりましたことを、深くお詫び申し上げます。
今回の事案は、本市の誤りが原因で利用者のサービス量についての判断を誤らせる余地を生じさせてしまったこと、本市の決定を信じてサービスを利用していた本人及び関係者の皆様の信頼を失わせたこと、また、システムの設定誤りにより影響範囲が大きかったこと、さらに他の自治体においても算定誤りがあり厚生労働省から対応に係る通知が発出されていることなどにおいて、他の事業における誤りとは異なり、特殊な事情が重なったものであると認識しております。
その特殊性に鑑み、「正しい負担上限月額が当初からわかっていたら、利用しなかった部分」があるという方については、本来の利用者負担区分であった時の利用実績と、誤って算定していた時の利用実績とを比較し、その差額を減額するという基準により、対象者の方々と個別に納付交渉を行っていくとともに、一定の要件を充たす方については、納付期限の延長や分割納付を認め、その間の延納利息は付さない等、対象者に寄り添いながら丁寧な対応を行ってまいります。
担当部署(電話番号)
福祉局 障がい者施策部 障がい支援課
(電話番号:06-6208-7986)
対応の種別
説明
受付日
2024年6月25日
回答日
2024年7月12日
公表日
2024年9月30日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。