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福島区内に長年放置されている空き家について

2024年9月30日

ページ番号:635301

市民の声

 今すぐにでも行政代執行してほしい空き家が福島区内にあります。長年というか、数十年そのままです。以前は区役所が所有者に指導してくれていたみたいなんですが、変わりなしです。
 1 行政代執行を行うには満たない危険度の空き家なのか見解を教えてください。
 2 行政代執行を行える空き家であれば何故しないのですか。
 3 大阪市がこれまで指導してきた回数、指導した日時を教えてください。

市の考え方

 1及び3について、当該空家を特定できないためお答えできません。
 2について、当該空家を特定できないため、行政代執行を行う対象であるかお答えできませんが、行政代執行に至るまでの流れをご説明します。
 相談窓口に相談・通報による空家の情報が寄せられれば、職員が現地にて問題となっている箇所や空家であるか等の外観調査を行います。空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等に該当した場合は、所有者等の調査を行い、特定に努めます。所有者等が現地の状況を把握していない場合がありますので、空家等の適切な管理を促進するため、法第12条の規定に基づき、所有者等に情報の提供、助言等を行っていきます。
 その後、改善が見られない場合、法第2条第2項に規定されている特定空家等については法第22条第1項の規定に基づき、法第13条第1項に規定されている管理不全空家等については法第13条第1項に基づき、その所有者等に対し当該特定空家等または管理不全空家等に必要な措置をとるよう助言又は指導を行います。それでも是正が見られない場合、大阪市空家等対策協議会の専門部会に諮ったうえで、法22条第2項または法第13条第2項の規定に基づき、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期間を付けて、必要な措置をとるよう勧告をすることができます。
 これらいずれかの勧告を受けた者が正当な理由なく、その勧告に係る措置をとらなかった場合において、法22条第3項の規定に基づき、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期間を付けて、その勧告に係る措置をとることを命じることができます。
 さらに改善が見られない場合は、法第22条第9項の規定に基づき、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができます。

担当部署(電話番号)

福島区役所 企画総務課(企画推進)
(電話番号:06-6464-9683)

対応の種別

説明

受付日

2024年6月18日

回答日

2024年7月2日

公表日

2024年9月30日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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