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国民健康保険法について

2024年9月30日

ページ番号:635328

市民の声

 大阪市は、国民健康保険法第5、6、9、113、127条どおりに仕事を行わず、また、健康保険法も理解できていないために法律に基づかない事務取扱要領を作成し、その結果、国民健康保険の適用除外漏れを防ぐことができていない。と再三にわたり意見しているにもかかわらず、福祉局や区役所はその意見に正面から向き合おうとせず、「健康保険法第204条において、国の機関が行うものと定められています」や「法令に基づき適切に事務を行っております。」など主旨に沿わない回答を繰り返し、しかも「回答は市民と市政をつなぐ広聴ガイドラインに沿って行っています」とさえ平気で言ってくる。
 市職員が国民健康保険法どおりに仕事をし、第6条(適用除外)や第113条(文書の提出等)、第113条の2(資料の提供等)、第127条(罰則)をしっかり行っていれば過去の健康保険不正加入の事案は防げた可能性があるのではないのか。

市の考え方

 まず、国民健康保険法、健康保険法、健康保険法施行規則の各条文に係る本市の考え方、取り扱いについてお答えいたします。
・国民健康保険法第5条について
 本市の区域内に住所を有する者は、国民健康保険法第5条に基づき、本市の国民健康保険の被保険者となります(後述する第6条の要件に該当する者は適用除外されます)。
 具体的な対応としては、例えば、市外から本市に転入されたことにより国民健康保険法第5条に該当した方については、転入届を提出する際に保険の加入状況についてお尋ねし、除外要件に該当していなければ、国民健康保険法第9条第14項に基づき、加入の手続きを行っております。
・国民健康保険法第6条について
 国民健康保険法第6条は、本市の区域内に住所を有していても国民健康保険の被保険者とならない者の要件に関する規定です。
 国民健康保険法第6条第1号~第7号及び第10号、第11号の保険の被保険者等に関する資格の取得・喪失等にかかる事務は、それぞれの法において規定されている保険者等(健康保険法では国の機関又は健康保険組合)が行うこととなっており、市町村の事務ではありません。
 本市におきましては、国民健康保険の被保険者資格審査の徹底については、厚生労働省からの通知による確認事務を行っています。各区役所にて被保険者から就労していることを聞き取った際は、必要に応じて周知用リーフレットを用いて健康保険・厚生年金の適用について説明を行い、就労状況等に関する確認票の記入を案内し、被保険者が確認票に記入された場合は市町村受付(回付)管理表と併せて国の機関に回付しているところです。
 なお、国民健康保険法第6条第8号、第9号については、国民健康保険法施行規則第13条第2項において、公簿等によって確認することができるときは、届出を省略させることができると規定されており、世帯主からの届出によらず、事務処理を行っています。
・国民健康保険法第7条、第8条について
 国民健康保険における資格取得の時期につきましては国民健康保険法第7条に、喪失の時期につきましては国民健康保険法第8条に規定されており、本市においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料により事実が発生した日等を確認し、国民健康保険の資格取得及び喪失の年月日を決定しています。
・国民健康保険法第9条について
 国民健康保険法第7条、第8条において、被保険者の資格につきましては、事実の発生により取得・喪失すると定められていますが、市町村がその事実を自ら把握して事務処理するしくみとはなっておりません。国民健康保険法第9条において世帯主に対して届出義務を課されており、国民健康保険法施行規則第13条第1項に基づき14日以内に届出するよう案内しているところです。
・国民健康保険法第113条について
 国民健康保険法第113条は、市町村は、被保険者の資格、保険給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者の属する世帯の世帯主若しくはそうであった者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は質問させることができるとされており、本市では、被保険者の資格、保険給付及び保険料に関して必要がある場合に世帯主等に文書等の提出、提示を求めているところです。
・国民健康保険法第113条の2について
 国民健康保険法第113条の2第1項は、被保険者の資格、保険給付及び保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができるとされており、本市では、市外から本市に転入した者について、前年中の所得を把握するために、転入前市町村に対して所得照会書により調査を行っております。
 また、第2項は、被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、他の市町村、組合、各保険者等に対して必要な資料の提供を求めることができるとされており、本市では、国の機関に資料の提供を求め、他の健康保険に加入したことで、国民年金第1号被保険者の資格を喪失しているが、国民健康保険に加入したままの状態になっている者に対し、国民健康保険の資格喪失の届出を勧奨しています。
・国民健康保険法第127条について
 国民健康保険法第9条第1項及び第9項の届出等にかかる罰則に関しましては、国民健康保険法第127条に基づき、大阪市国民健康保険条例第23条に定めております。なお、公文書保管期限である過去5年において過料を科した実績はありません。
・健康保険法について
 健康保険法(以下「法」という。)は、適用事業所に使用される者(被用者)等に係る健康保険について定める法律です。一般的な事例で説明すると、健康保険組合の場合は、被保険者(法第3条第1項)に該当する者は、適用事業所に使用されることになった日から資格を取得し(法第35条)、使用されなくなった日の翌日から資格を喪失します(法第36条)。
 なお、資格の取得・喪失については、保険者である健康保険組合が法第48条の規定による届出等により、その確認をすることで効力が発生します(法第39条)。法第42条は保険料算定の基礎となる標準報酬月額にかかる規定です。
・健康保険法施行規則について
 健康保険法施行規則(以下「規則」という。)について、上記と同様に健康保険組合の場合で説明すると、規則第19条は初めて適用事業所になった事業所の事業主が同時に設立する健康保険組合に届出書を提出しなければならないこと及びその事項についての規定、規則第29条は被保険者が資格喪失したとき事業主が健康保険組合に届け出る際の取り扱いにかかる規定、規則第46条は健康保険組合が事業主に事業所整理番号と被保険者整理番号を通知しなければならないときを定めた規定、規則第47条は被保険者証の交付に関する規定で、健康保険組合は被保険者証を事業主に送付し、事業主が被保険者に被保険者証を送付することとなっています。
 いずれも、事業主、保険者である健康保険組合の事務を定めるものであり、事務が適正に行われていない場合に指導する権限は、厚生労働大臣(委任されているものについては国の機関)にあります。
 次に、国民健康保険の被保険者に関する資格の要件や資格取得及び喪失の時期については、国民健康保険法第5条から第8条で定められており、同法第9条において、世帯主が被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないと定められております。
 本市においても世帯主からの届出の際に、資格取得又は喪失年月日が明らかとなる資料(健康保険資格喪失証明書又は健康保険証等)により事実を確認し、事実が発生した日を基に資格取得及び喪失の事務を行っております。
 

担当部署(電話番号)

西淀川区役所 窓口サービス課
(電話番号:06-6478-9946)

対応の種別

説明

受付日

2024年4月5日

回答日

2024年8月26日

公表日

2024年9月30日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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