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自転車で移動する路上喫煙者への対策について

2024年9月30日

ページ番号:635331

市民の声

 自転車で走りながらたばこを吸っている人が市内に多くいる。「大阪市路上喫煙の防止に関する条例」(以下「条例」という。)の「市民等の安心、安全及び快適な生活環境を確保する」という趣旨が喫煙者に理解されていないのではないだろうか。また、条例に基づく対策に喫煙しながら自転車で移動する方々への対策も盛り込むべきではないか。

市の考え方

 大阪市では、市民の皆様の安心、安全及び快適な生活環境を確保することを目的として、平成19年4月に条例を施行しています。
 条例では、道路、広場、公園その他の公共の場所で、自ら路上喫煙をしないように努め、互いに協力して路上喫煙防止のための活動に積極的に取り組むとともに、本市が実施する施策に協力するよう努めなければならないと定め、現在6地区ある路上喫煙禁止地区において路上喫煙をした場合は、罰則として1,000円の過料を適用しており、条例における路上喫煙には、自転車等に乗車中の喫煙も含まれております。
 令和6年3月には、条例の一部を改正し、令和7年1月を目途に市内全域での路上喫煙禁止を実施することとしており、現在、喫煙者と非喫煙者との共存のために必要な喫煙所の確保、道路等への表示物の設置、市民等への周知、巡回指導体制の強化などの取組を進めているところです。

担当部署(電話番号)

環境局 事業部 事業管理課(路上喫煙対策)
(電話番号:06-6630-3228)

対応の種別

説明

受付日

2024年5月17日

回答日

2024年5月27日

公表日

2024年9月30日

注意事項

本ページの内容は、受付日現在(市の考え方のあるものは回答日現在)の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
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