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市営住宅敷地内道路の利用について

2024年9月30日

ページ番号:635335

市民の声

 保育所に子を通わせている保護者だが、この保育所は市営住宅の敷地内を通らないと通えない場所にある。しかし、市営住宅の住民から「保育所の人間は住宅内を通るな」と言われて困惑した。住宅管理センターに問い合わせたところ、誰でも通って良いという回答だった。しかしまた住人から何か言われたら嫌なので、大阪市として当該市営住宅敷地内の通行ルールみたいなものを定め、「保育所関係者も通って良い道です」などの内容を市営住宅住民に対して周知してもらいたい。
 また、車で送迎する保護者もいるのだが、保育所や市営住宅のある場所は駅前と言う事もあって道が狭く、路上に車を停めて送り迎えをしていると渋滞が発生して逆に近隣住民に迷惑をかける事になる。そこでもう一つ思ったのが、市営住宅内の駐車場を一時的にで良いので送迎の保護者も使えるように市営住宅の運用を変えてもらう事は出来ないのだろうか。
 私たち保育所利用者は、運動会等イベントの時も保育所からの要請に従い、極力大きな音を出さないようにして住民とトラブルにならないよう日々気を付けて過ごしているのだ。保育所としてもトラブル回避の観点から市営住宅に対して強く言えないのだと思う。

市の考え方

 市営住宅敷地内の通路は、入居者の共同の福祉のための施設(共同施設)として整備されたものであり、清掃等の日常管理は、市営住宅の住民で組織された自治会等により行われています。住宅に附属した施設ではあるものの開放された施設ですので、市営住宅にお住まいの方はもちろんのこと、近隣住民含め市民の皆様もご利用いただけます。お申し出のあった住宅の自治会にご意見をお伝えし、状況を確認したところ、自治会としても入居者以外の方が通行のため敷地内に立ち入ることは問題ないと考えており、これまでも禁止はしていないと回答を得ております。
 また、市営住宅の附帯駐車場については、その使用者資格の対象を市営住宅の入居者又はその同居者としているところですが、一部の住宅において、空き区画を本来の用途を妨げない範囲で、地方自治法に基づく目的外使用として時間貸し駐車場(コインパーキング)として活用しております。
 なお、不正駐車の発生など日常管理に支障が生じるおそれがあることから、市営住宅敷地内に一時駐車場所を設置する前提とはしておりませんので、ご理解賜りますよう、お願いいたします。

担当部署(電話番号)

【市営住宅の敷地管理に関すること】
都市整備局 住宅部 保全整備課
(電話番号:06-6208-9271)
都市整備局 住宅部 梅田住宅管理センター
(電話番号:06-6343-5012)
【市営住宅附帯駐車場の目的外使用に関すること】
都市整備局 住宅部 管理課
(電話番号:06-6208-9272)

対応の種別

説明

受付日

2024年6月18日

回答日

2024年7月2日

公表日

2024年9月30日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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