建築工事にて下水道管が撤去されたことについて
2024年9月30日
ページ番号:635340
市民の声
1.現在、私の家の隣で建築工事が行われている。その建築工事にて民地内の下水道管の撤去をしていて、工事業者は下水管の撤去については大阪市に確認したと言っている。
2.建築指導課が工事の許可は外部に出させていると言っていたが、許可は外部が出していると言っても責任の所存は大阪市のはずだ。この工事が合法か違法かを調べ、根拠のある書類を出してほしいし、もし違法であれば謝罪も弁償もしてほしい。
3.その下水管は、建設局とクリアウォーターが公共下水ではなく私設下水と偽って壊させている。
4.民地内の下水管の設置や撤去には許可がいると思う。
5.建設局施設管理課にも電話したが、「下水を取り壊す許可を取っているか業者に確認します」と言われ、返答待ちだ。
6.とにかく私は下水をしっかり流してくれたら良いと思っている。下水道台帳も確認できなければ埋設管も確認できないだろう。ちゃんと下水が流れるのか確認して欲しい。溢れてからでは遅い。
7.実際に公共物を撤去しているかどうかは知らないが、もし撤去していたら違法ではないか。
8.建設局からは下水台帳がないと言われた。私は以前に、昭和の下水台帳では背割下水だと書かれていたのを見た事があるので、改めて下水台帳を見せて欲しいと言ったが、今の下水道台帳にはありませんと断られた。
市の考え方
1.建築工事の業者が撤去しているのは個人所有の排水設備であり、本市が管理する公共下水道ではありません。大阪市が管理している公共下水道施設は、道路部分に埋設された下水道施設であり、民地内に埋設されている下水管は排水設備となります。
2.建設局では、建築物の新築または改築する場合に伴い、新設する排水設備の計画を確認しており、当該建築工事についても「排水設備計画確認申請書」を受理し問題がないことを確認しています。なお、今回建築工事に伴う排水設備計画図には、申出人様の敷地内からの排水設備に関する記載はありませんでした。
3.今回ご意見のあったご住所にて建築工事が行われている場所の下水管であれば、排水設備であるため個人が所有する施設となります。
4.民地内に埋設されている下水管は排水設備となり個人の財産であるため、大阪市の許可は不要です。
5.民地内に埋設されている下水管は排水設備となり個人の財産であるため、大阪市の許可は不要ですが、確認のため、お申し出ご住所の建築工事において、現場で排水設備工事を実施している施工業者にヒアリング調査した結果、「建築工事の敷地内において、申出人様の敷地からの排水を流す排水設備はなかった。」との報告を受けております。
6.本市として、申出人様の敷地からの排水の接続状況を調査しており、北西にある道路に埋設されている公共下水道施設へ接続されていることを確認しています。なお、公共下水道の台帳図には本市が管理する公共下水道施設を掲載しており、個人が所有する排水設備は掲載しておりません。
7.大阪市が管理する公共下水道施設を許可なく勝手に撤去すれば下水道法第16条に違反する行為となりますが、今回ご意見のあったご住所にて建築工事が行われている場所の下水管であれば、個人が所有する排水設備であるため該当しません。
8.お申し出区内には、本市が管理している背割下水(民地と民地の間に布設されたもの)はありません。今回ご意見のあったご住所にて建築工事が行われている場所の下水管であれば、個人が所有する排水設備であるため、台帳図には掲載していません。
担当部署(電話番号)
建設局 下水道部 施設管理課
(電話番号:06-6615-6260)
対応の種別
説明
受付日
2024年7月8日
回答日
2024年7月26日
公表日
2024年9月30日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。