大阪市立学校におけるいじめ認知件数と出席停止件数について
2024年10月31日
ページ番号:637045
市民の声
令和4年度の大阪市立学校におけるいじめ認知数を見ると2万件以上あるが、学校教育法第35条及び49条に基づく同年度の出席停止件数はほとんど0に近い。
出席停止を積極的に行っていけばいじめ件数は減っていくものと考えるが、現実に行っていないということはその考えは間違っているということなのだろうか。
間違っていないのなら、なぜいじめに対して出席停止をほとんど行わないのか教えてください。
市の考え方
平成13年11月6日付け文部科学省通知「出席停止制度の運用の在り方について(通知)」並びに平成19年2月5日付け文部科学省通知「問題行動を起こす児童生徒に対する指導について(通知)」において、出席停止制度は、本人に対する懲戒という観点ではなく、学校の秩序を維持し、他の児童生徒の教育を受ける権利を保障するという観点から設けられており、また、出席停止の適用にあたっては、「性行不良」であることと、「他の児童生徒の教育の妨げがある」と認められることの2つが基本要件であり、かつ「繰り返し行う」ことが示されており、本市教育委員会といたしましても、学校においてこれらに基づいた対応を行うこととしております。
また、本市いじめ対策基本方針に基づき、いじめの未然防止、早期発見、早期対応等の適切な指導が実施されるよう努めるとともに、いじめの対応としては、「一刻も早くいじめを受けた子どもを救済し、その尊厳を回復し守っていくために、いじめに苦しむ子どもやその保護者を支援する」という理念に基づき、いじめがあることが確認された場合、学校は直ちにいじめを受けた児童生徒や、いじめを知らせてきた児童生徒の安全を確保し、詳細を確認したうえで、いじめたとされる児童生徒に対して、事情を確認し適切に指導するなどの組織的な対応を行うことや、家庭や教育委員会への連絡・相談や事案に応じて、関係機関と連携を図ることとしております。
さらに、いじめを行った児童生徒に対しては、教育的配慮のもとに、いじめが、いじめられた児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることや、いじめが他者の人権を侵す行為であることに気付かせたり、他人の痛みを理解できるための指導を継続することとしております。
担当部署(電話番号)
教育委員会事務局 指導部 教育活動支援担当(生活指導グループ)
(電話番号:06-6208-9174)
対応の種別
説明
受付日
2024年8月16日
回答日
2024年8月29日
公表日
2024年10月31日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。