職員の副業について
2024年11月1日
ページ番号:637063
市民の声
大阪市では職員の副業が基本的に禁止されているが、試験的に解禁するなどしないのか。検討しているならば、調査内容や数字がわかる資料を、検討していないならば、その理由を教えてほしい。
市の考え方
職員の営利企業への従事等の制限については、地方公務員法第38条第1項に定められており、任命権者の許可を受けなければ、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならないとされています。
本市では、公共性及び公益性が高い事業に報酬を受けて従事する場合で、かつ、職務専念義務、職務の公正さ、職員の品位及び公務員としての責務や姿勢が確保される場合に許可しています。
令和5年度においては154件の許可を行っており、具体的な許可事例は、スポーツ推進委員や成年後見人、統計調査指導員等となっています。
職員の営利企業への従事等の許可基準等については、今後も必要に応じて改善・見直しを行ってまいります。
担当部署(電話番号)
総務局 人事部 人事課(人事グループ)
(電話番号:06-6208-7516)
対応の種別
説明
受付日
2024年9月11日
回答日
2024年9月24日
公表日
2024年11月1日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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