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市内全域での路上喫煙禁止について

2024年11月1日

ページ番号:637064

市民の声

 令和7年1月から大阪市内全域での路上喫煙を禁止することを目標とされていますが、それらしいPRを全く目にしません。
 駅周辺での喫煙禁止のステッカーも少なく、ステッカーから少し離れたところで喫煙しているのが現状です。
 令和7年1月から路上喫煙がなくなるとも、市内全域に周知ができるとも全く思いませんが、今後どのように周知していくのか教えてください。
 また罰金も20,000円程度にすれば喫煙者への抑止力もあると思いますが、2,000円にされた根拠は何でしょうか。

市の考え方

 大阪市では、令和6年3月に「大阪市路上喫煙の防止に関する条例」(以下「条例」という。)の一部を改正し、令和7年1月を目途に市内全域での路上喫煙禁止を実施することとしており、現在、喫煙者と非喫煙者との共存のために必要な喫煙所の確保、道路等への表示物の設置、市民等への周知、巡回指導体制の強化などの取組を進めているところです。啓発活動につきましては道路等への表示物の設置のほか、Osaka Metroのデジタルサイネージでの画像掲示、市内の観光施設等に設置されている給水スポットでの動画放映や、各区ホームページでのバナー掲載等の取組を進めてきており、今後市内全域での路上喫煙禁止に向けて更に周知並びに広報を強化してまいります。
 また、路上喫煙に対する罰則といたしましては、路上喫煙防止指導員が路上喫煙を現認した場合に、条例の規定に基づき1,000円の過料を徴収しております。
 条例で罰則規定を設けた趣旨としては、違反者に条例の趣旨・目的を理解していただく契機とするとともに、実際に過料を徴収することで路上喫煙の抑止効果を得ることにあります。
 過料の額については、他都市の事例を参考にしつつ、支払い事務の簡便さや過料徴収にかかるトラブルを防止することも考慮のうえ決定したものであり、1,000円であっても一定程度の抑止効果を得られると考えております。

担当部署(電話番号)

環境局 事業部 事業管理課(路上喫煙対策担当)
(電話番号:06-6630-3228)

対応の種別

説明

受付日

2024年9月11日

回答日

2024年9月25日

公表日

2024年11月1日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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