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生活保護ケースワーカーと査察指導員について

2024年10月31日

ページ番号:637069

市民の声

 大阪市総務局人事部は、生活保護ケースワーカーと査察指導員が社会福祉法に定められている社会福祉主事の資格を持つ者でなければならないと定められているのに、それを無視して資格のない者にも業務をさせていた。
 しかし、大阪市役所ホームページによると、大阪市公正職務審査委員会から勧告がなされ、大阪市が令和7年度には社会福祉主事の資格を持った者だけで構成すると回答しており、ホームページで一般公開されている。
 今までは準備期間であるのでまだ資格がない者を任用しても許されたが、公式に大阪市長が是正すると公言している以上は、令和7年度の体制で充足率100%となっているはずであるから、令和7年度の間に資格を取るというのは通用しない。令和7年度には資格の無い者にケースワーカーや査察指導員の仕事をさせてはならないと大阪市長が表明しているわけであるから、それを見込んで人員配置を行わないといけない。

市の考え方

 本市の生活保護業務実施体制における査察指導員及びケースワーカーの配置数に占める社会福祉主事の資格を有する者の割合(以下「充足率」といいます。)については、ご指摘のとおり、平成30年11月26日付けで大阪市公正職務審査委員会から、是正に向け、具体的かつ実行可能で合理的な計画を策定するよう勧告を受けたことから、令和7年度当初の実施体制における充足率を100%とする「社会福祉主事任用資格有資格者充足率向上計画(以下「計画」といいます。)」を策定しました。策定後は、計画の達成に向け、採用、人事異動、人事配置及び資格取得のための研修受講等の多角的な取組を進めているところです。
 実効性のある取組を進めるため、福祉局生活福祉部保護課及び総務局人事部人事課が、毎年度当初における各実施機関の職員配置及び充足率を確認し、計画に掲げる充足率が確保されているかを点検のうえ、両部署間で次年度の人員配置についての調整を行っています。また、点検した結果については、毎年度、各区長が出席する会議で報告するとともに、「生活保護適正化連絡会議」において副市長や総務局長等、本市幹部職員に対しても報告を行い、計画の進捗状況を全市的に共有しています。さらに、本市の各実施機関に対し、現時点で資格を有していない職員のうち、令和7年度当初にも配置が見込まれる者については、令和6年度中に研修受講により資格を取得させるよう、周知も行っているところです。
 なお、令和5年度当初の充足率については、査察指導員で100%(計画における令和5年度当初の充足率:100%)、ケースワーカー94.8%(計画における令和5年度当初の充足率:93.8%)、合計で95.7%(計画における令和5年度当初の充足率:94.9%)となっており、計画における令和5年度当初の充足率をいずれも達成しています。

担当部署(電話番号)

福祉局 生活福祉部 保護課(保護グループ)
(電話番号:06-6208-8012)

対応の種別

説明

受付日

2024年8月9日

回答日

2024年8月30日

公表日

2024年10月31日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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