生活保護受給者へのマイナンバーカードの普及について
2024年11月1日
ページ番号:637071
市民の声
令和6年3月から、生活保護受給者のマイナンバーカードと医療券の紐づけが始まっているのに、大阪市は半年以上遅い令和6年9月から運用開始となったのはなぜですか。
また、生活保護受給者のマイナンバーカード取得率を向上させてほしい。
市の考え方
本市では、マイナンバーカードを利用した医療扶助のオンライン資格確認について、令和5年度中に運用を開始する予定でしたが、導入にあたって必要なシステム改修のための技術解説書の国からの提示が当初令和4年7月予定でしたが、大幅に遅れて令和4年12月となりました。
また、他の自治体において、マイナンバーと各種制度情報との紐づけに誤りがある事案が複数確認されたことにより、正確性の確保に向けて当初予定されていなかった追加の確認作業を実施することになり、結果として運用開始が令和6年9月となったところです。
なお、医療扶助のオンライン資格確認の導入に向けては、マイナンバーカードをお持ちでない被保護者に対して取得勧奨を実施し、取得率等の向上に取り組んでまいりましたが、引き続き制度の周知を図りつつ、マイナンバーカードの普及に向けて取り組んでまいります。
担当部署(電話番号)
福祉局 生活福祉部 保護課
(電話番号:06-6208-8022 ファックス番号:06-6202-0990)
対応の種別
説明
受付日
2024年9月9日
回答日
2024年9月18日
公表日
2024年11月1日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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