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定額減税について

2024年10月31日

ページ番号:637072

市民の声

 令和6年6月に会社から支払われる個人の給与において、個人市・府民税が今までどおり徴収されており、政府が行っている定額減税の恩恵がまったく受けられていない。このような問題については、役所として調査を行った上で適切な対応をとっていただきたい。

市の考え方

 お問い合わせいただきました内容からだけでは、課税状況の確認が行えないため、制度の概要についてご説明いたします。
 定額減税は、納税義務者および控除対象配偶者を含めた扶養親族1人につき、令和6年分の所得税(国税)から3万円、令和6年度分の個人市・府民税所得割から1万円が減税されるもので、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の方が対象となります。(個人市・府民税については均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。)
 個人市・府民税における定額減税についてですが、給与支払者(特別徴収義務者)が、給与から市民税・府民税・森林環境税を差し引いて納入する(以下、「特別徴収」という。)場合、大阪市から「給与所得等に係る市民税・府民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書」(以下、「特別徴収税額決定通知書」という。)により通知された税額が給与から特別徴収されます。
 定額減税の対象となる方は令和6年6月分の給与からの特別徴収は行わず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して特別徴収されます。ご自身が定額減税の対象となるかどうかは、特別徴収税額決定通知書の摘要欄に記載されている定額減税額をご確認ください。なお、定額減税の対象外である納税義務者の方は従来のとおり6月分の給料から特別徴収されます。
 また、所得税(国税)については令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含む)に係る源泉徴収税額から定額減税額に相当する金額が控除されます。 令和6年6月の給与等に係る源泉徴収税額から控除しきれなかった場合は、以後令和6年中に支払われる給与等に係る源泉徴収税額から順次控除されることとなっております。給与からの源泉徴収について、詳しくはお勤め先の給与担当者にお尋ねいただきますようお願いいたします。

担当部署(電話番号)

財政局 税務部 課税課(個人課税グループ)
(電話番号:06-6208-7751 ファックス番号:06-6202-6953)

対応の種別

説明

受付日

2024年7月1日

回答日

2024年7月10日

公表日

2024年10月31日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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