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令和6年度住民税に係る徴収方法の変更漏れについて

2024年11月1日

ページ番号:637075

市民の声

 納税通知を受けて要望をしたいと存じます。
1.今回の事案に係る件数・総額をマスコミに公表すること。
2.責任を明らかにし担当職員及び上司を処分すること。
3.年金受給者には通帳記入から住民税の特別徴収が行われていなかったことを確認するのは困難なので、貴局自ら証拠を提示すること。
4.想定外の出費になることから、納期が過ぎても延滞金が発生しないように特段の配慮をすること。

市の考え方

 この度は、令和6年度住民税に係る徴収方法(公的年金からの特別徴収)の変更漏れによりご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。
 まず、1について、8月5日付けで報道発表を行っております。
(https://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/zaisei/0000632819.html)
 次に、2について、懲戒処分にあたっては、地方公務員法及び大阪市職員基本条例に基づき、非違行為の動機、態様、公務内外に与える影響や過去事例等を総合的かつ慎重に勘案し、大阪市人事監察委員会の専門的な意見を聴取した上で、処分量定を行うこととなります。
 次に、3について、年金の支給のお知らせ(年金振込通知書)内の「個人住民税額」欄で年金からの特別徴収の有無を確認することができます。
(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tuutisyo/gakukaitei/0601-02.html)
 最後に、4について、徴収方法の変更のみであるため、税額自体に増額等の変更はございません。また、延滞金については延滞が生じた場合は、地方税法第321条の2、及び第326条に基づいて徴収することとなっておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

担当部署(電話番号)

財政局 税務部 課税課(個人課税グループ)
(電話番号:06-6208-7751 ファックス番号:06-6202-6953)

対応の種別

説明

受付日

2024年9月13日

回答日

2024年9月25日

公表日

2024年11月1日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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