港区役所における国民健康保険料の相談時の対応について
2024年11月1日
ページ番号:637100
市民の声
国民健康保険料の請求が高く、相談に行き「減免の申請通してください。」とお願いしたら、「減免の手続きはしません、無理です」の一点張りで3時間押し問答しました。結局、減免の手続きしてもらえましたが却下の通知がきて、不服の申し立ての期限すぎてしまい困っています。
市の考え方
このたびは、当区職員の窓口応対において、ご不快な思いをさせてしまいましたことをお詫び申しあげます。
今回担当した職員に状況確認を行ったところ、お申し出にあるような対応をした事実は確認できませんでした。
国民健康保険料につきましては、全世帯にご負担いただく「平等割」、被保険者の人数に応じてご負担いただく「均等割」及び前年中の所得に応じてご負担いただく「所得割」の合計で計算しており、「同じ所得、同じ世帯構成」であれば「同じ保険料額」となります。
また、国民健康保険料の減免につきましては、前年より所得が減少していることを理由に申請書を受領し、ご提出いただいた資料(給与明細等)に基づき審査させていただきましたが、所得の減少率が減免適用基準(30%以上の減少)に満たなかったため「不承認」とさせていただいております。
ご事情により国民健康保険料を納期限までに納付することが困難な場合は、納付相談をお受けしていますので、区役所窓口までお早めにご相談ください。
担当部署(電話番号)
港区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-6576-9946)
対応の種別
説明
受付日
2024年9月4日
回答日
2024年9月17日
公表日
2024年11月1日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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