区民アンケートについて
2024年11月1日
ページ番号:637147
市民の声
不存在による非公開決定(令和6年8月19日付大市民第336号)の不存在理由と意見書(令和5年8月8日付大市民第320号)の記載が矛盾しているのはどういうことなのか説明してください。
市の考え方
本市から情報公開審査会へ提出している意見書(令和5年8月8日付大市民第320号)と本市から公開請求人へ通知している不存在による非公開決定(令和6年8月19日付け大市民第336号)の内容のお問い合わせですが、前記意見書では、「取組の評価に用いることができるなどの文書は区長会議資料」とし、前記非公開決定では、「施策・事業の効果が判断できるとする根拠が示された公文書は存在しない。」ということが矛盾しているとの御意見かと理解しました。
本市としては、何ら矛盾はないと考えております。
担当部署(電話番号)
市民局 区政支援室 区行政制度担当
(電話番号:06-6208-7321)
対応の種別
説明
受付日
2024年9月3日
回答日
2024年9月17日
公表日
2024年11月1日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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