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大阪市ふるさと寄附金返礼品募集要項

2024年11月11日

ページ番号:639161

制定 令和6年8月2日

 1 目的・趣旨

ふるさと寄附金制度により、大阪市(以下「本市」という。)に寄附を行っていただいた市外在住の方(以下「寄附者」という。)が、お礼の品やサービス(以下「返礼品」という。)の提供を通じて、大阪の魅力に触れることにより、大阪への愛着を深め、応援していただくとともに、本市を訪れることで、地域経済の活性化につなげることを本市の目的とし、特色ある地域資源を活用した本市の魅力発信に寄与する返礼品を募集する。

 2 返礼品提供事業者の条件

返礼品を提供する法人、団体又は個人事業主(以下「返礼品提供事業者」という。)は、次の要件を全て満たす必要がある。

(1)各種法令等に則った生産・製造・販売・サービスの提供等を行っていること。

(2)本市の市税を滞納していないこと。

(3)大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていないこと。本市の競争入札参加資格を有しない者にあっては、同要綱に掲げる指名停止の要件に該当する行為を行っていない者であること。

(4)大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第2号又は大阪市暴力団排除条例施行規則(平成23年大阪市規則第102号)第3条各号に掲げる者のいずれにも該当しないこと。

 3 返礼品の条件

  返礼品は、次の要件を全て満たす必要がある。

(1)本市の魅力を発信する大阪市ふるさと寄附金返礼品としてふさわしいものであること。

(2)平成31年総務省告示第179号における第5条に規定する総務大臣が定める基準(以下、「地場産品基準」という。)総務省告示第179号第5条等を遵守し、ふるさと納税の返礼品としての基準を満たしたものであること。なお、地場産品基準の該当状況については、最新の法令(解釈を含む。)、製造等の状況により判断する。

参考:地場産品基準の例

(3)公序良俗に反しないものであること。

(4)各種法令等(例:食品衛生法、食品表示法、旅館業法等)に適合するものであること。

(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する営業又はこれらに類する営業ではないこと。

(6)業として生産されたものであって、個人の趣味として私的に作成したもの等でないこと。

(7)当該物品又はサービス以外に別途追加で購入等することが前提となっている物品又はサービスでないこと。

(8)品質及び数量の面において、年間を通じて安定提供が見込めること。ただし、あらかじめ期間や数量などの条件を設けて提供する場合は、その条件内において安定提供が見込めるものであること。

(9)自ら生産・製造したもの以外の場合は、本市の返礼品として提供することについて生産者・製造者の同意を得ていること。また、キャラクター等を使用する場合で、返礼品提供事業者以外の第三者が著作権等の権利を有する場合には、権利者の許諾を得ていること。

10)食品の場合は、返礼品が寄附者に到着した後一定期間(概ね1週間以上)の賞味期間が保証されていること。ただし、生鮮食料品(鮮度が高く要求されるもの)についてはこの限りではないが、発送希望日等を事前に寄附者へ確認・調整を行うなど、商品が適切に寄附者の手元に届くよう配慮すること。また、生花等、時間の経過により利用価値が著しく損なわれるものについても、同様の配慮を行うこと。

11)サービスの提供の場合は、寄附者等が、実際に本市内を訪れることを前提に、本市内で提供されるものであること。

12)サービスの提供の場合は、指定のサービス内容以外及び本市外では利用不可となる措置を講じること。

13)サービスの提供の場合は、あらかじめ日時を指定するものや期間限定のものを除き、原則として有効期限が発送日から6か月以上有すること。また、寄附者等の利用方法が確立されていること。

14)物品又はサービスと交換するためのチケット等を返礼品とする場合は、原則として交換対象となり得る物品又はサービスが、本項に掲げる全ての条件を満たすものであること。また、当該チケット等には、適切な転売対策が講じられていること。

15)配送事業者による発送又は電子による受取が可能なものであり、また、配送事業者による発送の場合は、著しく送料が高額でないものであること。

16)本市及び本市が返礼品の発注・配送管理、返礼品代金支払、問合せ対応等について業務を委託している別紙1で指定するふるさと寄附金管理等業務受託者(以下「中間事業者」という。)が求める場合に返礼品のサンプルを提供できること。なお、サービスの提供の場合は、現場での確認ができること(原則として無償提供)。

17)本市ふるさと寄附金関連ホームページ等に掲載するため、返礼品に関する情報(返礼品の商品名、説明文、画像データ、返礼品提供事業者名等)を提供可能であること。

 4 返礼品の品質管理

(1)返礼品については、応募時だけでなく寄附募集時から寄附者への配送時に至るまで、常時、原材料、品質、機能、表示、衛生、安全性その他一切の事項について、各種法令等や総務省の定める地場産品基準等に適合している必要があることから、返礼品提供事業者は、返礼品がこれらの基準に全て適合していることを把握し、管理すること。

(2)返礼品提供事業者は、返礼品の内容や生産拠点等を変更しようとするときは、事前に中間事業者に報告を行った上で、本市及び中間事業者の指示に従うこと。

(3)返礼品提供開始前及び開始後に関わらず、返礼品の品質等を確保するため、本市及び中間事業者は定期的に返礼品提供事業者に対し必要な調査や確認を行うことがある。その際は、返礼品提供事業者は調査・確認に応じること。

(4)返礼品提供事業者は、取り扱う食品の流通、消費の実態等に応じ、自らの表示に対する責任を果たせるよう、地場産品基準や食品表示法において遵守すべき事項が記載された書類を整備し、法令等に基づき適切と考えられる期間保存すること。

 5 費用負担

(1)返礼品の送料は、原則として本市が負担する。

(2)返礼品の梱包費用及び設置費用は、返礼品代金に含む(返礼品代金は寄附額の30%を超えることはできない)。

(3)返礼品代金の支払に係る振込手数料は返礼品提供事業者負担とする。

(4)寄附者から、返礼品の品質等に関する苦情や申入れにより返礼品回収及び再配送を行った場合にかかる費用は、返礼品提供事業者の負担とする。ただし、配送業者に帰責性がある場合はこの限りではない。

(5)代替品等による補償、交換、その他苦情対応に要する経費について、本市は一切負担しない。

 6 返礼品代金及び寄附金額

(1返礼品代金は、原則1,500円以上の提案とし、消費税を含めた価格とする(送料は返礼品の価格に含まない)。

(2)返礼品に対し設定する寄附金額は、当該返礼品代金に3分の10をかけ、1,000円単位に切り上げた額を基本として、本市が決定する。

 7 返礼品決定・ポータルサイト掲載までの流れ

(1)応募受付

応募方法については、「10 応募方法」を参照すること。

(2)審査

応募内容について、まず中間事業者において、本市が指定する様式(以下「応募書類」という。)により「2 返礼品提供事業者の条件」及び「3 返礼品の条件」を全て満たしていることを審査し、それを踏まえて、本市は返礼品候補を決定する。なお、応募要件を満たしていない場合、応募は無効となる。また、応募件数が多い場合や、地場産品基準の適合性について総務省へ照会が必要な場合等には、本市の決定までに時間を要することがある。

(3)返礼品候補台帳(以下「台帳」という。)への登載

上記(2)の審査により、本市が返礼品候補として決定した物品及びサービスは、総務省の審査後、台帳に登載する。なお、台帳への登載の有無等については、中間事業者から応募事業者に連絡を行う。

(4)契約の締結

台帳に登載された物品及びサービスを提供する応募事業者は、中間事業者と返礼品提供に関する契約を締結する。

(5)ポータルサイト掲載

契約が完了した返礼品は、中間事業者が「ふるさと寄附金ポータルサイト」に順次掲載する。なお、掲載順序、掲載時期は、本市と調整の上で中間事業者が決定する。

8 返礼品提供事業者の業務内容、注意事項等

(1)中間事業者が指定する方法で、寄附者への返礼品提供に係る一連の作業を行うこと。本市が寄附を受けてから、返礼品提供事業者に対して返礼品代金の支払を行うまでの流れは、概ね次の図のとおりである。

返礼品の発注・発送の流れ(イメージ図)

(2)返礼品提供事業者は、中間事業者との情報連携により、速やかに寄附者への返礼品の発送に向けた準備事務を行うこと。

(3)返礼品の配送にあたって寄附者との調整が生じた場合は、適切に対応すること。

(4)返礼品の提供にかかる問合せ、苦情、事故及びトラブル(配送に関するトラブルを含む。)等に対して、責任・誠意をもって対応するとともに、速やかに中間事業者へ報告すること。

(5)個人情報取扱特記事項

ア 返礼品提供事業者は業務を履行するにあたり、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」及び「大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例(令和5年大阪市条例第5号)」のほか、関係法令を遵守すること。返礼品提供事業者に該当しなくなった後も同様とする。

イ 寄附者の個人情報は、返礼品発送以外の目的で使用してはならない。

ウ 上記について、本市及び中間事業者から関係書類の提出を求められた場合には、誠意をもって対応すること。

(6)本市が返礼品に対する検品等により「3 返礼品の条件」に規定される事項を満たしていないと判断した場合には、本市が指定する方法で、返礼品代品請求、返礼品代金減額、又は損害賠償の請求に係る事項に関し、本市及び中間事業者と協議すること。

(7)返礼品を強調した寄附者を誘引するための宣伝広告(新聞やテレビ、インターネット等の各種広告媒体に返礼品を強調して掲載するなど)を行わないこと。

(8)本市ふるさと寄附金制度の趣旨等を十分理解し、適切な制度運営のための本市及び中間事業者の指示・助言等に誠実に対応すること。

 9 返礼品取扱いの中止等

次の場合は、本市は返礼品としての取扱いを中止して台帳から抹消する。

(1)返礼品提供事業者が中間事業者に掲載中止又は取扱いの中止を申し出たとき。

(2)「2 返礼品提供事業者の条件」及び「3 返礼品の条件」に規定する事項を満たさなくなったとき又は満たしていないことが判明したとき。

(3)総務省が定めるふるさと寄附金制度の内容や取扱い、解釈の変更等により返礼品としてふさわしくないと本市が判断したとき。

(4)返礼品の生産・製造若しくは販売が廃止され、又は中止されたとき。

(5)他者が生産する物品又は提供するサービスを取り扱う場合に、返礼品とすることについて、当該他者の同意が得られなくなったとき。

(6)寄附者からの申込みが他の返礼品と比較して極端に少なく、今後も本市の魅力発信に寄与することが見込めないと本市が判断したとき。

(7)応募内容から変更があったにもかかわらず、その報告がなされていないとき。

(8)応募内容に虚偽があったこと又は意図的に事実を隠して提案したことが判明したとき。

(9)本市又は寄附者に損害を及ぼす行為があったとき、又は重大な損害を及ぼすおそれがあるとき。

10)返礼品の品質や内容について、寄附者から苦情が寄せられるなど、返礼品提供事業者の責任があるにもかかわらず、改善される見込みがないとき。

11)返礼品提供事業者が本事業の実施に非協力的で、本事業の遂行に支障を来すと本市が判断したとき。

12)その他、返礼品提供事業者が、ふるさと寄附金制度の運用に重大な支障を及ぼす行為をしたとき。

 10 応募方法

(1)時期

随時。ただし、状況等により募集期間を設ける場合がある。

(2)応募品目数

1返礼品提供事業者あたりの応募品目の総数は、原則100品目までとする。

(3)応募方法及び提出先

原則として、本市が指定する下記応募フォームから、指定の方法で必要事項を入力し申込を行う。応募にかかる手順は次のとおりとする。

応募フォームにより申込する場合の手順

a 大阪市ふるさと寄附金返礼品提供事業者登録申込

【応募フォーム】URLhttps://spurl.jp/buo947e別ウィンドウで開く

応募フォームにおいて、「事業者概要、パンフレット等事業者の活動内容が分かる資料」を添付すること。なお、事業者概要について、ホームページ等で確認できる場合については、そのURL を提出時に示すことで、当該資料等の提出を省略することができる。

申込後数日以内に、事業者登録が完了した旨通知するとともに、bの返礼品の提案に必要な応募フォームのURL及びログインID、パスワードを送付する。

b 返礼品登録申込

 上記aの申込後に送付された応募フォームより、返礼品の提案を行う。

  ※返礼品の審査にあたり、追加で資料の提出が必要な場合がある。

 郵送により申込する場合の手順

a 大阪市ふるさと寄附金返礼品提供事業者登録申込

次の応募書類を下記提出先まで郵送すること。

  【応募書類】

 ア「大阪市ふるさと寄附金返礼品提供事業者登録申請書兼誓約書」(様式1)

 イ「事業者概要、パンフレット等事業者の活動内容が分かる資料」

※事業者概要について、ホームページ等で確認できる場合については、そのURL を提出時に示すことで、当該資料等の提出を省略することができる。

※申込到達後数日以内に、事業者登録が完了した旨、郵送により通知を発送する。

b 返礼品登録申込

 事業者登録の通知を確認後、次の応募書類を下記提出先まで郵送すること。

 【応募書類】

  ウ「大阪市ふるさと寄附金返礼品提案書」(様式2)《返礼品毎に作成》

  ※返礼品の審査にあたり、追加で資料の提出が必要な場合がある。

  【提出先(問合せ先)】

  宛先:シフトプラス株式会社 大阪市ふるさと寄附金サポート室

  住所:〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1 江戸堀センタービル8F

  電話:050-5370-7264

 (4)その他

応募に係るデータや提出書類等の返却はしない。また、応募に要する一切の費用は、応募事業者の負担とする。

 11 申請内容の変更

事業者の名称、所在地、代表者名、返礼品の内容等に変更があったときは、速やかに「大阪市ふるさと寄附金返礼品提供事業者登録内容変更(廃止)届」(様式3)又は「大阪市ふるさと寄附金返礼品登録内容変更(廃止)届」(様式4)を原則、電子メールにて提出すること。

 【提出先(大阪市ふるさと寄附金サポート室)】

 Eメールアドレス:support@city.osaka.furusato-lg.jp

 ※但し、上記提出方法によりがたい場合は、「様式3」又は「様式4」を上記「10 応募方

  法」(4)の提出先に郵送すること。

 12 その他

(1)台帳への登載期間は、登載日から令和8年6月30日までとする。

(2)返礼品は、寄附者が申込時に当該返礼品を選択した場合に提供を依頼するものであり、本市が買い取りを行うものではない。

(3)「9 返礼品取扱いの中止等」(8)から(11)までのいずれかに該当し、返礼品の取扱いの中止があった場合は、同一事業者からの返礼品応募は中止の日から原則1年間受付けない。

(4)返礼品提供事業者に、虚偽の申請、法令等違反、もしくは中間事業者との契約違反等の事由があり、それにより本市に損害(ふるさと納税に係る指定制度の解除等を含む)を及ぼした場合、本市は当該返礼品提供事業者に対して、損害の賠償を請求することがある。

(5)この要項に定めのない事項について疑義が生じた場合は、中間事業者を通して本市との協議によるものとする。

(別紙1)

  大阪市が指定するふるさと寄附金管理等業務受託者

   指定期間:令和6年8月1日から令和8年6月30日まで

  会社名: シフトプラス株式会社

  部署名: 大阪市ふるさと寄附金サポート室

  電話:050-5370-7264

  Eメールアドレス:support@city.osaka.furusato-lg.jp

  対応時間:9時から18時まで

     (土曜日・日曜日・祝日・年末年始12/30~1/6は除く)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市政策企画室企画部政策企画担当
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)
電話: 06-6208-9722 ファックス: 06-6202-5620