長居障がい者スポーツセンターにおける利用者の撮影行為について
2024年11月29日
ページ番号:639269
市民の声
令和6年5月14日受付市民の声「長居障がい者スポーツセンターにおける利用者の撮影行為について」の市の考え方で、「当該施設のプールにおいて、撮影等は原則禁止であるルールを徹底し、例外として指導員が許可し撮影する場合でも、他の利用者がいない場合に限るなど、細心の注意を払ったうえで厳格な運用に努めるよう、指定管理者に申し伝えました。」という記載があったが、自分が利用した時に他の利用者が撮影をしているところを目撃した。
例外についても他の利用者がいない場合に限ると言っているのにも関わらず、撮影をしている利用者以外に自分がいる時点でこの例外にも当てはまらない現状が現場では起こっている。
今回の市としての考え方を示した部署が、福祉局であったが、本当に厳格な運用に努めるよう、指定管理者に申し伝えたのだろうか。市としての考えと現場の状況に乖離があり疑わずにはいられない。乖離があった原因が、現場を知っていないことであるならば、福祉局の職員は現場を見に行くことをするべきである。
また、そもそも申し伝えるだけでは現場の状況を改善できないのであれば、スマートフォンの持ち込みを原則禁止にするのはどうだろうか。どうしても、撮影をしたいのであれば、最新の注意を払って、スポーツセンターの方の備品であるタブレット端末で撮るなどにしたらいいと思う。現状、申し伝えるだけで現場では改善されていない状況なので、工夫を凝らして、現状を改善していただけるようにお願いしたい。
市の考え方
本市では、障がいのある方に対して、スポーツ及びレクリエーション活動の機会を提供することで障がい者の福祉の増進に寄与することを目的として、長居障がい者スポーツセンターを開設し、その設置目的をより効果的に達成するために指定管理者制度を導入しています。
令和6年5月14日受付の市民の声に対し本市の考え方を公表するにあたり、令和6年6月に長居障がい者スポーツセンターに赴き、現地確認をした上で、指定管理者に対し、当該施設のプールにおいては、撮影等は原則禁止とし、例外として指導員が許可し撮影する場合でも、他の利用者がいないとき、他の利用者の写り込み等について十分な対策がとられているとき等利用者のプライバシー等が保護されると認められる場合に限る、という運用を改めて申し伝えました。
今回、市としての考えと現場の状況に乖離があるとのお申し出を受け、改めて指定管理者に確認したところ、指導員が撮影者の背後に立って、撮影機器が他の利用者が写り込むような角度で向けられていないかを注視する、というような対策を講じたうえで、例外的に撮影を許可することはあった、ということでした。
今回のご指摘を踏まえ、利用者が当該施設のプールを利用するにあたり、撮影による写り込み等に不安を感じることがなく、より安心して利用していただけるよう、さらに厳格な運用とすべく、撮影等は原則禁止であること、例外として撮影を許可する場合には、指導員が代わって撮影するなど、利用者のプライバシー等の保護について細心の注意を払った対策を講じるよう改めて指定管理者に申し伝えました。
今後も、利用者がより安心して利用できる施設であるよう最適なルールを引き続き検討してまいりますので、ご理解の方よろしくお願いします。
担当部署(電話番号)
福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課(施設グループ)
(電話番号:06-6208-8075 ファックス番号:06-6202-6962)
対応の種別
説明
受付日
2024年8月29日
回答日
2024年9月30日
公表日
2024年11月29日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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