令和6年6月11日付市民の声「長居障がい者スポーツセンターの運用について」の市の考え方について
2024年11月29日
ページ番号:639272
市民の声
令和6年6月11日付「長居障がい者スポーツセンターの運用について」の市民の声に対する市の考え方が公表されていたので読ませてもらいましたが、回答になっていません。
長居障がい者スポーツセンターの団体での専用使用の申請できる期間について、「指定管理者に対しては、市規則の定める申請の期限について申請者に誤解が生じることがないよう、丁寧な説明等を行うよう指導を行いました。」と回答されていましたが、結局のところ「団体での専用使用は使用日の3か月前から使用日までの間」と、「団体での専用使用は使用日の3か月前から使用日の1週間前までの間」のどちらが正しいのかが読み取れませんでした。どちらが正しいのでしょうか。
次に、長居障がい者スポーツセンターは全体で6コースしかないプールのうち、団体利用が多い影響で個人で利用できるコースがとにかく少ない問題について、団体利用の枠を1枠に減らしていただき、個人利用者がもっと利用できるようにしていただけないかと申し出ましたが、団体利用のルールの説明しか回答されていません。団体利用のルールはホームページ等で書かれていますので知っています。私が求めているのは、同じ時間帯でプールの利用人数を減らす工夫をしてほしいということです。特に夏はプールの利用者が増えるので、プール内で泳ぐどころか歩くことすらままならない状態です。プールを利用する目的を考えるのならば、利用者が快適に利用できる人数に抑えるように運営をするべきではないでしょうか。舞洲のプールは利用率も長居より少なく、コースも長居より2つ多いのに同じ時間帯での団体利用は最大2団体までになっています。せめて舞洲のプールの団体利用のルールに準じるくらいはできませんでしょうか。
また、予約状況を知らせるモニターが、当日と前日分までしか載せていませんが、仮に団体利用の申請期限が1週間前までであれば、3~4日前分くらいまで掲載はできませんでしょうか。問い合わせれば答えるとは言ってますが、精神障がい等の人と話すのが難しい人にそれをさせるのは酷な話ではないでしょうか。モニターでの掲載でシステム改修がいるのであれば、紙で掲示するなどでの構わないのでご検討をお願いします。
市の考え方
本市では、障がいのある方に対して、スポーツ及びレクリエーション活動の機会を提供することで障がい者の福祉の増進に寄与することを目的として、長居障がい者スポーツセンターを開設し、その設置目的をより効果的に達成するために指定管理者制度を導入しています。
まず、「令和6年6月11日付『長居障がい者スポーツセンターの運用について』の市民の声に対する市の考え方が公表されていたので読ませてもらいましたが、回答になっていません。」とのご指摘につきましては、誤解を生じさせたことにつきましてお詫び申し上げます。
改めまして、お申し出内容について、以下のとおりご説明いたします。
まず、1点目の長居障がい者スポーツセンターにおける専用使用に係る申請の期限につきましては、大阪市障害者スポーツセンター条例施行規則(平成17年大阪市規則第145号)第2条第2項第2号アにおいて規定しているとおり、「使用日の3月前の日から使用日までの間」が正しいです。
次に、2点目の「団体利用の枠を1枠に減らしていただき、個人利用者がもっと利用できるようにしていただけないか」につきましては、現在、団体利用について一定の制限を設けることで、個人利用の方が利用できない状況を作らないように運用しているところであり、団体利用のさらなる制限は、団体利用の方の利用の機会を損ねてしまうことになりかねず、ルールの変更には慎重な検討が必要と考えております。
また、「舞洲のプールは利用率も長居より少なく、コースも長居より2つ多いのに同じ時間帯での団体利用は最大2団体までになっています。せめて舞洲のプールの団体利用のルールに準じるくらいはできませんでしょうか」とのお申し出につきましても、ルールの変更には慎重な検討が必要と考えており、利用者同士で譲り合ってご利用いただけるような工夫を講じつつ、誰もが安全に、また快適に利用できる施設であるべく、日々の混雑状況なども注視しながら、最適なルールを引き続き検討してまいります。
最後に、3点目の予約状況をお知らせするモニターの表示範囲につきましては、現状、当日分及び翌日分の施設の予約状況を表示していますが、今後は、1週間分のプールの予約状況を表示するなど、表示期間の変更につきまして検討を進めてまいります。
担当部署(電話番号)
福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課(施設グループ)
(電話番号:06-6208-8075 ファックス番号:06-6202-6962)
対応の種別
説明
受付日
2024年9月11日
回答日
2024年10月7日
公表日
2024年11月29日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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