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生活保護について

2024年12月2日

ページ番号:639273

市民の声

 日本人が生活保護の申請に行ってもなかなか受理されないのに何故外国人の方は申請して一週間も待たずして受理されるのか、理由を説明して欲しい。

市の考え方

 生活保護は、法定受託事務として生活保護法(以下、「法」といいます。)や「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和36年4月1日 厚生省発社第123号 厚生事務次官通知 以下「実施要領」といいます。)等に基づき地方自治体により実施しております。
 法第1条において「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」と規定されています。このことから生活保護は、国民を対象とした制度であり、外国人は対象となりません。
 一方、「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年5月8日社発第382号 厚生省社会局長通知)において、生活に困窮する外国人は法による保護等に準ずる取扱いをすることとされており、日本国民と同じく、法第4条の規定にある「生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを最低限度の生活の維持のために活用すること」を要件として保護を実施することになります。なお、対象となる外国人は、適法に日本に滞在し、活動に制限を受けない「永住者」、「定住者」等の在留資格を有する外国人とされています。
 また、申請に来られた方に対しては、今の生活状況をお聞きした上で、生活保護法の趣旨や他法・他施策を紹介するなど社会保障や福祉制度を総合的に考慮検討して、その方にとって役立つ方策をさぐる一方で、申請意思を確認した方には国籍に関わらず申請書を交付し、受理しております。
 生活保護を適正に運営することは、市民の皆様の制度への信頼確保へつながるものと考え、引き続き法や実施要領等に基づき、適切に実施してまいります。

担当部署(電話番号)

福祉局 生活福祉部 保護課(保護グループ) 
(電話番号:06-6208-8012 ファックス番号:06-6202-0990)

対応の種別

説明

受付日

2024年10月6日

回答日

2024年10月23日

公表日

2024年12月2日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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