シルバー人材センターにおける労働者派遣事業について
2024年12月2日
ページ番号:639275
市民の声
シルバー人材センターが行っているシルバー派遣事業が、雇用保険が適用されないのはなぜなのか。
派遣社員といえども、雇用が成り立っているのに保険が適用されないのはおかしい。
また、シルバー人材センターの会員になるための条件には、原則60歳以上であることの記載があるが、65歳以上にするべきではないか。
そもそもシルバー人材センターが社会参加をしたい高齢者を対象としているのに、まだ働いている年齢の高齢者も会員になれるというのは違うのではないかと思う。
市の考え方
大阪市シルバー人材センターは、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」37条に基づき、大阪府知事に指定された公益社団法人大阪市シルバー人材センターが運営しています。
シルバー人材センターでは、定年退職者などの高年齢者に、そのライフスタイルに合わせた「臨時的かつ短期的又はその他の軽易な業務」を提供していると聞いています。シルバー人材センター会員の勤務時間は短時間であるため、雇用保険の加入条件のひとつである「週20時間以上勤務」を満たさない勤務時間であることから雇用保険が適用されません。
また、シルバー人材センターの会員になるための条件が原則60歳以上となっていることについてですが、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」38条1項1号~4号でシルバー人材センターの業務については「臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業を希望する高年齢退職者のために、これらの就業の機会を確保し、及び組織的に提供すること」とあり、高年齢退職者とは、厚生労働省通達(昭和61年9月30日労働省職業安定局長通達「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行について」)に「本格的な職業生活から引退過程にある、又は引退後の、おおむね60歳以上の高年齢者であり、自営業を営んでいた者や家事に専念していた者も含まれる」とあります。そのため、60歳以上で定年退職後の方に限らずフルタイムの職業は望まないが、臨時的・短期的な就業の機会を得たい、社会参加をしたいという方に対し、就業の機会を提供していると聞いています。
担当部署(電話番号)
福祉局 高齢者施策部 高齢福祉課
(電話番号:06-6208-8054 ファックス番号:06-6202-6964)
対応の種別
説明
受付日
2024年10月10日
回答日
2024年10月24日
公表日
2024年12月2日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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