学校体育施設開放事業にかかる都島区役所の対応について
2024年11月29日
ページ番号:639301
市民の声
(1)都島区学校体育施設開放事業に関する協定書(以下「協定書」)第12条(疑義事項の取扱い)「適切な事業実施を行うため、都島区役所と実施団体の間で必要に応じ連絡調整や意見交換、協議を行うことを定めたもの」に基づく区役所の介入について、区役所としての正式な見解を教えていただきたい。
(2)施設利用のルールについて、なぜ地域だけで決められているのか。利用基準があいまいなルールを決めるのではなく、区役所がしっかりとしたルールを決めてほしい。
(3)当初、私の団体が営利目的だと告発があった際、区役所は事実確認のために動いたのに、今回、団体と運営委員会の間を取り持ってほしいと区にお願いしているにもかかわらず動いてくれないのはなぜか。
市の考え方
(1)について
協定書は都島区長(都島区役所)と各地域活動協議会会長(実施団体)が学校体育施設開放事業の実施にあたり各小中学校単位で締結するものであり、都島区役所と実施団体の役割分担等事業実施に必要な事項を定めています。
なお、協定書第4条(連絡調整)、第12条(疑義事項の取扱い)については、適切な事業実施を行うため、都島区役所と実施団体の間で必要に応じ連絡調整や意見交換、協議を行うことを定めたものです。
(2)について
大阪市都島区学校体育施設開放事業実施要綱(以下「要綱」)第1条により、地域住民による自主的、主体的な運営や活動の支援を図ることにより、住民の健康・体力の維持増進、生涯スポーツの振興、生活の質の向上に寄与することを目的としています。
ついては、本事業の管理運営については、各実施団体が地域の実情に応じて主体的に行うものであることから、区役所において統一した利用ルール等を定める予定はなく、要綱等の範囲内で各実施団体が利用ルール等を定めることは問題ないと認識しております。
なお、要綱第3条第1号の「事業の目的に従って、公平・平等に施設の利用調整を行うこと」とは、例えば、いかなる利用団体にも既得権、優先権は認めず、事業目的に沿う団体であるかどうかや各利用団体の参加者数などを考慮して公平・平等に利用できるよう利用調整を行うことを想定しています。
(3)について
利用団体と実施団体との間での課題解決に向けては、申出人様のご要望に応じ、この間も可能な範囲で区役所において調整等を図らせていただいていると認識しております。まずは、利用団体と実施団体との間で課題解決に向け取り組んでいただくべきものと認識しております。
担当部署(電話番号)
都島区役所 まちづくり推進課
(電話番号:06-6882-9734)
対応の種別
説明
受付日
2024年9月18日
回答日
2024年9月27日
公表日
2024年11月29日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。