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大阪市の路上喫煙全面禁止について

2024年11月29日

ページ番号:639307

市民の声

 ある新聞社の記事において、環境局が私有地にある灰皿について「規定がなくても、撤去を働きかけることはできる。理解を得ながら進めたい。」とコメントされていますが、行政が私有地の管理に対して働きかけを行うことは適切でしょうか。

市の考え方

 大阪市では、市民の皆様の安心、安全及び快適な生活環境を確保することを目的として、平成19年4月に「大阪市路上喫煙の防止に関する条例」(以下、「条例」という。)を施行しています。
 条例では、道路、広場、公園その他の公共の場所で、自ら路上喫煙をしないように努め、互いに協力して路上喫煙防止のための活動に積極的に取り組むとともに、本市が実施する施策に協力するよう努めなければならないと定めています。
 私有地に設置されている灰皿については、これまでも市民の方等からご意見が寄せられた際には、現地確認を行い、路上での喫煙を誘発する恐れがあると考えられる場合は、管理者に対して条例の内容をお伝えしたうえで、灰皿の撤去や啓発ポスターの掲示等のご協力をお願いしてきており、多くのケースで何らかのご協力をいただいております。

担当部署(電話番号)

環境局 事業部 事業管理課(路上喫煙対策)
(電話番号:06-6630-3228)

対応の種別

説明

受付日

2024年9月20日

回答日

2024年10月2日

公表日

2024年11月29日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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