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大阪市の環境に関する条例について

2024年11月29日

ページ番号:639308

市民の声

 はとの餌やりや路上喫煙について、大阪市の条例があるが、個別に条例を作るのではなく、環境公害や騒音、におい等も含めた大阪市の環境基本条例を作るべきだ。
 例えば、路上喫煙において全面的に禁止することは現実的ではない。ポイ捨てに関しても同じである。大気汚染の数値が下がった、ごみが減量したということばかり行政はあげているが、現実問題環境がよくなったと実感できない。
 環境局事業管理課には、はとの餌やりや路上喫煙について相談をしているが、対応が不十分だと感じる。

市の考え方

 本市では、環境の保全及び創造についての基本理念を定めた「大阪市環境基本条例」を平成7年4月に施行し、各種施策については、施策相互の連携を図りつつ、各関係法令等に則り推進しています。
 路上喫煙に関しては、平成19年4月に「大阪市路上喫煙の防止に関する条例」を施行し、道路、広場、公園その他の公共の場所で、路上喫煙をしないように努め、互いに協力して路上喫煙防止のための活動に積極的に取り組むとともに、本市施策に協力するよう努めることを定めています。また、現在6地区ある路上喫煙禁止地区において路上喫煙をした場合は、罰則として1,000円の過料を適用しております。
 令和6年3月には、「大阪市路上喫煙の防止に関する条例」の一部を改正し、令和7年1月を目途に市内全域での路上喫煙禁止を実施することとしており、現在、喫煙者と非喫煙者との共存のために必要な喫煙所の確保、道路等への表示物の設置、市民等への周知、巡回指導体制の強化などの取組を進めているところです。
 はとの餌やりに関しては、令和元年12月に「大阪市廃棄物の減量及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例」を改正し、はと、からすその他の動物への給餌行為に伴い、清掃等の必要な措置を講じなかったことにより生活環境を著しく阻害している場合には、過料を適用できるように定め、市民の皆様に自主的な生活環境の清潔保持に努めていただくよう、種々の施策を講じています。
 また、ポイ捨てに関しては、平成7年11月に「大阪市空き缶等の投げ捨て等の防止に関する条例」を施行し、ポイ捨てを禁止するとともに、市民、事業者、行政が一体となって、まちの美化を進めるために、それぞれの責務を定め、美化意識の高揚に努めています。
 一方、市民の皆様から事業場等の騒音や悪臭に係る申立がある場合、生活環境の保全等を目的として規定された「騒音規制法」、「悪臭防止法」等の環境法令や「大阪府生活環境の保全等に関する条例」に基づき、被害状況を確認のうえ、適切に事業者指導を行っています。

担当部署(電話番号)

【路上喫煙対策に関すること】
環境局 事業部 事業管理課(路上喫煙対策担当)
(電話番号:06-6630-3228)
【ごみのポイ捨てに関すること】
環境局 事業部 事業管理課
(電話番号:06-6630-3236)
【大気環境の保全対策に関すること】
環境局 環境管理部 環境規制課(環境保全対策グループ)
(電話番号:06-6615-7923)

対応の種別

説明

受付日

2024年9月20日

回答日

2024年10月10日

公表日

2024年11月29日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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