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旭区役所生活支援課職員(ケースワーカー)の対応について

2024年11月29日

ページ番号:639318

市民の声

 1 数年前に当時のケースワーカーから、年金を受給しても生活保護費が減ることはないと説明を受け、手続きを勧められたので手続きを行った。実際は説明とは違い、生活保護費が減額された。きちんとした説明を求めたい。
 2 生活保護費が下がっているが、いつからなぜこの金額になっているか説明を求めたい。
 3 生活保護は5年に一度改定があると聞いているが、見直されている感じが無いので説明を求めたい。

市の考え方

 1 生活保護法第4条では、利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用すること、第8条では、保護は、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとされています。
 申出人様には、年金の受給手続きを取っていただくように手紙を送付いたしましたが、文中に年金を受給した際は、収入認定の対象となる旨が記載されております。
 2 生活保護費は、生活保護法第8条の規定により、保護の基準が年齢別・世帯構成別等で定められています。
 なお、これまでも生活保護費が変更となった際にはその都度、通知をお送りしております。
 3 生活保護は、生活保護法や同法による保護の基準(昭和38年4月1日厚生省告示第158号)等に基づき実施しております。また生活保護基準は、5年に1度実施される全国家計構造調査のデータ等を用いた専門的かつ客観的な評価・検証を踏まえ、国の「社会保障審議会 生活保護基準部会」において審議されることとなっております。

担当部署(電話番号)

旭区役所 生活支援課
(電話番号:06-6957-9872)

対応の種別

説明

受付日

2024年9月10日

回答日

2024年9月24日

公表日

2024年11月29日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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