業務委託の履行期間・検査について
2024年12月2日
ページ番号:639320
市民の声
大阪市で発注している業務委託に関して、業務委託契約書(経常型)第36条に規定する検査は履行期間内に受けないといけないのでしょうか。案件ごとに異なるのか大阪市として統一見解があるのか、契約事務を所管する契約管財局の見解を教えてほしい。
例えば業務期間の末日が3月31日で、警備等その日も業務を実施しなければならない内容でも、3月31日中に報告書や検査を受けることが実質できないような仕様のものをよく見かける。
日付をさかのぼって報告書や完了届を提出するよう指示を受けたという話も聞く。年度をまたぐ契約も同様で、3月31日付けで書類提出を依頼されたような話もきく。
予算の兼ね合いでということだそうだが、極めて不適切ではないでしょうか。
履行期間内・外など明らかにしつつ、期間内で検査が必要であれば合理的な仕様にしてほしい。
市の考え方
業務委託契約書(経常型)第36 条では、受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならないとし、大阪市は、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、仕様書等の設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない、と定めており、必ずしも履行期間内の検査完了を求めているものではありません。
仕様書は、発注所属において作成する事業者に履行させる業務の詳細を記したものであり、仮に履行が不可能な仕様を設定した場合には、入札であれば不落となるなど、契約手続きが滞り、事業の遂行に影響を及ぼすこととなることからも事業者の皆さんに疑義を持たれないような内容となるよう努めるものです。
担当部署(電話番号)
契約管財局 契約部 制度課(契約制度グループ)
(電話番号:06-6484-6975)
対応の種別
説明
受付日
2024年10月3日
回答日
2024年10月17日
公表日
2024年12月2日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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