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区民アンケートについて

2024年12月2日

ページ番号:639337

市民の声

 不存在による非公開決定(令和3年11月26日付大市民第727号)では「区民アンケートの結果が、区同士の比較ができるものであるということ、また、経年変化を測定できるものであるということについて、その根拠が分かる文書」及び「区民アンケートの結果はどのような意味を持つデータで、取組の評価に用いることができるなどと言う根拠はどのようなものかが分かる文書」は区民アンケート報告書であるとされているにも関わらず、不存在による非公開決定(令和6年8月19日付大市民第336号)では「『経年比較』ができる(つまり比較することに意味がある)ものであるとする根拠が示された文書」は「そもそも作成又は取得しておらず、実際に存在しない」とされているのは明白な矛盾であるので、どのような整合性があるのかについて説明を求めたものです。
 また、「取組の評価に用いることができるなどという根拠はどのようなものかが分かる文書」を区長会議資料であるとしている一方で、「施策、事業の効果が判断できるとする根拠が示された文書」が存在しないというのは明らかに矛盾です。

市の考え方

 「令和3年11月26日付け大市民第727号の不存在による非公開決定と、令和6年8月19日付け大市民第336号の不存在による非公開決定に矛盾がある」とのお申し出につきましては、区政に関する区民アンケートは毎年実施しており、同じ質問項目については、その回答結果を見比べることで経年等の比較ができると考えており、「経年等の比較ができる文書」は「区民アンケート報告書」でありますが、『「経年比較」ができる(つまり比較することに意味がある)ものであるとする根拠が分かる文書』については、当該公文書をそもそも作成又は取得しておらず、実際に存在していないことから、本市としては、何ら矛盾はないと考えております。
 また、「『取組の評価に用いることができるなどという根拠はどのようなものかが分かる文書』を区長会議資料であるとしている一方で、『施策、事業の効果が判断できるとする根拠が示された文書』が存在しないというのは明らかに矛盾です。」との問い合わせですが、区民アンケートの結果については「取組の評価に用いることができる」と考えているものの、区民アンケートの結果をもって『施策、事業の効果が「判断」できる』とは考えていないことから、本市としては、何ら矛盾はないと考えております。

担当部署(電話番号)

市民局 区政支援室 区行政制度担当
(電話番号:06-6208-7321)

対応の種別

説明

受付日

2024年10月2日

回答日

2024年10月15日

公表日

2024年12月2日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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