資源ごみの持ち去り規制について
2025年1月6日
ページ番号:641320
市民の声
他所ではごみ収集場所から資源ごみ(缶、びん、紙、布、金属類)を無断で持ち去る行為を禁止しています。なぜ、缶は規制しないのですか。「生計のため福祉的観点」という市の考えは認識しています。
しかし先日資源ごみを出す際、対象外のものを入れてしまったため、袋を開けて入れ替えしていたところ、「ここは俺の縄張りだ」と絡んでくる人がいました。収入が表に見えないため、それぞれ地区割りをして小遣い稼ぎでやっているとのことでした。
このような既得権益化している状況となると、税負担の公平性や治安の面からも規制を検討すべき時期になっていると考えます。今のままでは家の前でごみを漁られていても、住民は対処のしようがありません。福祉の観点から規制できないのであれば、そもそも行政に入るべき市民のお金を横取りされているため、集団資源ごみステーションや手間がかかっても行政施設でしか回収しない等していただきたいです。
市の考え方
本市では、古紙・衣類の持ち去りについては条例で規制しておりますが、空き缶等については、収集することを自立の手段としている方々もおられることから、福祉的な観点も勘案し、持ち去り行為を直ちに規制の対象とすることは慎重にならざるを得ないと考えております。
しかしながら、空き缶等の持ち去り行為に伴い、ごみの散乱や騒音等が発生し、周辺環境を悪化させているような場合には、まちの美化等の観点から状況に応じて本市において指導等を行うほか、警察へのご相談も可能と考えられます。
今回のご指摘内容につきまして、貴重なご意見として今後の施策検討にあたっての参考とさせていただくほか、条例等により空き缶等の持ち去りを規制している自治体の事例については、引き続き調査・研究を行ってまいります。
担当部署(電話番号)
環境局 事業部 家庭ごみ減量課
(電話番号:06-6630-3252)
対応の種別
説明
受付日
2024年11月5日
回答日
2024年11月11日
公表日
2025年1月6日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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