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缶ごみの持ち去り行為について

2025年1月6日

ページ番号:641323

市民の声

1.資源ごみを回収場所に出した時点、またはごみ収集車が回収した時点で所有権が市に移転すると考えられますが、具体的にいつ移転するのでしょうか。また、缶の持ち去り行為は換金性の高い物品であることから、市またはごみ排出者からの窃盗行為として取り締まるべきではないでしょうか。
2.缶が勝手に持ち去られた場合、ごみ収集車が本来積載すべき量に満たない可能性があります。これにより、ガソリンなどの燃料が無駄に使用されているのではないでしょうか。
3.見知らぬ人が触れることで不快感を抱く住民も多いと推測されます。衛生面や心理的な負担について、どのようにお考えでしょうか。
4.2025年大阪・関西万博(以下、「万博」という。」)により多くの海外からの訪問者が見込まれる中で、このような行為が万博におけるイメージに与える影響についてどのように認識していますか。
5.他の大都市では、このような缶の無断持ち去り行為に対してどのような対応がなされているか、市として情報収集や他自治体からの学びを行っていますか。また、取り締まりや啓蒙活動において参考にできる事例がある場合、それを大阪市でも導入する意向がありますか。
6.無断持ち去りを防止するために、市民に協力を仰ぐ施策を検討していますか。たとえば、資源ごみを出す際のルールや注意点を示した案内を配布したり、市政広報を通じて情報発信を行うなどの方策が考えられますが、このような市民の協力を得るための方策について、どのように考えていますか。

市の考え方

1.排出された資源ごみにつきましては、収集するまでの間、誰の所有物でもない無主物になると考えております。そのため、本市では排出された資源ごみを持ち去る行為について、条例等で規制していないことから、窃盗などの犯罪として取り締まることは困難と考えております。なお、空き缶については、収集することを自立の手段としている方々もおられることから、福祉的な観点も勘案し、空き缶の持ち去り行為を直ちに条例で規制することには慎重にならざるを得ないと考えております。
2.本市の資源ごみ収集は空き缶、空きびん、ペットボトル及び金属製の生活用品を混合収集していますが、回収ルートは収集実績を元に定めており、空き缶の持ち去りによるごみ収集車の燃料使用量への特段の影響はないと考えております。
3.持ち去り行為に対し不快感を抱くご意見をいただくケースもありますが、その際、空き缶等の持ち去り行為に伴い、ごみの散乱や騒音等が発生し、周辺環境を悪化させているような場合には、まちの美化等の観点から状況に応じて本市において指導等を行うほか、警察への相談が可能なことをお伝えしています。
4.ご指摘のとおり、万博の開催に伴い、海外から多くの方々が来阪されると見込まれますが、本市としましては、来阪される皆さまをきれいなまち大阪で迎えられるよう大阪市全域で清掃活動を呼びかける等、清潔で美しいまちづくりを進めてまいります。
5.本市では、空き缶等の持ち去りに係る広聴が寄せられていることを踏まえ、条例等により空き缶等の持ち去りを規制している自治体の事例について、調査・研究を行っております。他都市では、条例で空き缶の持ち去り行為を規制しているところもありますが、本市では、直ちに条例で規制することには慎重にならざるを得ないと考えております。
6.本市では、お住まいの地域ごとにごみの収集時間帯(概ね2時間)を環境局ホームページやごみ分別促進アプリ「さんあ~る」でお知らせし、できる限り目安となる収集時間帯の直前にお出しいただくようお願いしております。

担当部署(電話番号)

環境局 事業部 家庭ごみ減量課
(電話番号:06-6630-3252)

対応の種別

説明

受付日

2024年11月13日

回答日

2024年11月26日

公表日

2025年1月6日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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