路上喫煙に対する罰則、取り締まりの強化について
2025年1月6日
ページ番号:641324
市民の声
大阪市路上喫煙の防止に関する条例で、路上喫煙が禁止されているエリア等にて喫煙を行った者に対する過料を1,000円から5,000円に増額することを要望します。また、路上喫煙防止指導員の増員と巡回の強化、それに取り締まりの強化・徹底もあわせて要望します。
市の考え方
大阪市では、市民等の安心、安全及び快適な生活環境を確保するとともに、大阪・関西万博の開催を見据え国際観光都市にふさわしい環境美化を推進することを目的として、令和7年1月27日より市内全域で路上喫煙禁止を実施していく予定です。
目的を達成していくために、本市の責務として、喫煙者と非喫煙者との共存のために必要な喫煙所の確保、道路、公園、広場など路上喫煙を禁止する場所への表示物の設置、市民や来阪者への周知などの取組を進めているところです。
路上喫煙に対する罰則といたしましては、路上喫煙防止指導員が路上喫煙禁止地区において路上喫煙を現認した場合に、条例の規定に基づき1,000円の過料を徴収しております。
条例で罰則規定を設けた趣旨としては、違反者に条例の趣旨・目的を理解していただく契機とするとともに、実際に過料を徴収することで路上喫煙の抑止効果を得ることにあります。
過料の額については、他都市の事例を参考にしつつ、支払い事務の簡便さや過料徴収にかかるトラブルを防止することも考慮のうえ決定したものであり、1,000円であっても一定程度の抑止効果を得られると考えております。
また、巡回指導体制については、市内各地を巡回し、過料徴収及び啓発・指導を行う路上喫煙防止指導員、路上喫煙防止補助員を増員しており、引き続き啓発・指導を強化してまいります。
担当部署(電話番号)
環境局 事業部 事業管理課(路上喫煙対策担当)
(電話番号:06-6630-3228)
対応の種別
説明
受付日
2024年11月16日
回答日
2024年11月28日
公表日
2025年1月6日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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