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国民健康保険被保険者の確認事務等について

2025年1月6日

ページ番号:641330

市民の声

 令和5年度の国民健康保険被保険者の確認事務により国民健康保険から除外された24区別の件数が知りたい。
 また、昭和34年1月27日付け保発第4号「国民健康保険法施行事務の取扱について」第3市町村の被保険者に関する事項(一)資格八(健康保険との調整)にある「別途通知するもの」はないとのことだが、通知がない中でどのように調整を行っているのか。

市の考え方

 申出内容にあります「国民健康保険被保険者の確認事務」とは、厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務の実施について」(平成30年6月27日付け保国発0627第1号)に基づき本市が行っている国民健康保険の被保険者資格に係る確認事務に関するものと推察します。
 本市においては、当該通知の趣旨を踏まえ、各区役所職員が納付相談等において被保険者から就労している旨を聞き取った場合に、必要に応じて周知用リーフレットを用いて健康保険・厚生年金の適用について説明を行い、就労状況等に関する確認票の記入を案内し、記入された確認票及び市町村受付(回付)管理表を年金事務所に回付しているところですが、令和5年度中に当該事務により資格喪失処理に至った実績はありません。
 次に、申出内容にあります昭和34年1月27日付け保発第4号「国民健康保険法施行事務の取扱について」に関してですが、本市の国民健康保険業務につきましては、当該通達の内容だけでなく、国民健康保険法等の関係法令に基づき適切に行っているところです。

担当部署(電話番号)

福祉局 生活福祉部 保険年金課(保険グループ) 
(電話番号:06-6208-7964)

対応の種別

説明

受付日

2024年11月5日

回答日

2024年11月19日

公表日

2025年1月6日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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