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投票機会の確保について

2024年12月27日

ページ番号:641338

市民の声

 令和6年10月27日投開票衆議院選挙において、私の妻は出産後等により投票に行くことが困難です。そこでそのような方の投票方法について調べ、他都市では対象となる住民への投票権利が確保されておりましたが大阪市については個人で調べる限り見当たらなかったため、電話にて選挙管理の部署に確認しました。回答としては郵便投票等現在の大阪市としては対象にならず、直接投票に行かねばならないとのことでした。住む自治体によって行政サービスに違いがあるのは理解しておりますが投票権は憲法で保証された国民の権利です。ぜひこの事実に対して行政として取り組んで頂きたいと思います。

市の考え方

 公職選挙法では、様々な事情で選挙期日に投票所に行くことができない方に対する仕組が設けられており、その一つに不在者投票制度があります。
 この制度は、仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方が滞在先の市区町村の選挙管理委員会で、また、指定病院等に入院等している方などが、その施設内で不在者投票ができる制度となっております。さらに、身体に一定の重度の障がいがある方や要介護5の方に限定されますが、自宅等で郵便等による不在者投票ができる制度となっております。
 このうち選挙期間中にご自身の名簿登録地以外に滞在している方のための不在者投票について、本市のホームページでは滞在の例として、仕事や旅行を挙げているのに対して、他都市のホームページでは、出張・旅行・出産を挙げておりますが、公職選挙法で定められた全国共通の制度であるため、大阪市、他都市で違いがあるものではございません。
 また、現行の制度上、不在者投票を行うために必要な投票用紙等の請求は、郵送やオンラインで行うことができますが、投票は滞在先の市区町村の選挙管理委員会で行っていただくことになり、この取扱いについても、各自治体で違いがあるものではございません。
 お申し出のケースについて投票が可能となる方法は、現行法制度では、出産前に移動が可能である時期に期日前投票を行っていただく、または出産で病院等に入院中、選挙管理委員会が指定した病院等であれば、その施設内で不在者投票を行っていただくといった方法しかないのが現状でございます。
 選挙管理委員会としましては、法改正により「インターネット投票」が可能となれば、時間や場所の制約がなくなり、全ての選挙人の投票環境の向上に大きく資するものと考えており、導入に向けて国における議論が進むよう、指定都市として、国に対して要望を行っております。

担当部署(電話番号)

行政委員会事務局 選挙部 選挙課
(電話番号:06-6208-8515)

対応の種別

説明

受付日

2024年10月24日

回答日

2024年11月7日

公表日

2024年12月27日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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