保育施設の広域入所の利用申込みについて
2024年12月27日
ページ番号:641380
市民の声
保育施設の広域入所を希望する場合、大阪市を通じて他市と協議していただく必要がありますが、市によっては、事務負担の軽減の観点から転居を予定している場合は、市役所間の協議を要しないところもあります。
市役所間の協議の手続きを是非見直してください。
市の考え方
1 大阪市からの転出
本市からの転出に伴う他市町村の保育施設等の利用申込みは、転入先市町村が利用調整の権限を有するため、本市との協議の必要性は転入先市町村の判断に委ねております。転入先市町村が保護者からの直接申込みを希望する場合において、本市が自治体間の協議を求めることはありません。
2 大阪市への転入
本市への転入に伴う他市町村からの利用申込みについては、原則として自治体間の協議を求めています。
これは、転入が予定日より遅延し、利用開始日以降の転入となった場合において、自治体間の協議を行わない、つまり転出元市町村経由による申込みの手続きがないと、転入前に利用開始したことを転出元市町村が知り得ず、利用開始から転入日までの期間において転出元市町村から子どものための教育・保育給付を受けられなくなり、保育施設等への給付費等が保護者の負担となるおそれがあるためです。
なお、保護者が申し出ても、転出元市町村が協議を行わない場合には、直接申込み等についても検討させていただきますので、転入予定の区の保健福祉センターまでご相談ください。
担当部署(電話番号)
こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課(幼保利用グループ)
(電話番号:06-6208-8037)
対応の種別
説明
受付日
2024年9月19日
回答日
2024年11月22日
公表日
2024年12月27日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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