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転入・転出届のオンライン手続きについて

2024年12月27日

ページ番号:641396

市民の声

 転入・転出の手続きをオンラインでできるようにして欲しい。

市の考え方

 転入・転出届については、「住民としての地位の変更に関する届出(住民基本台帳法第4章)」に該当し、原則として市区町村の窓口にて行う必要があります。これは、転入転出手続が住民の居住関係の発生又は消滅に係る重要な手続であり、第三者による虚偽の届出を防ぐためにも、実際に窓口にて届出の任に当たっている者の本人確認を厳格に行うためです。
 一方、令和5年2月6日から、マイナンバーカードを利用して、マイナポータルからオンラインで「転出届の届出」及び「転入届(転居届)を提出するための来庁予定の申請」ができるようになりました。
 これにより、マイナンバーカードをお持ちの方について、スマートフォンや自宅のパソコンから、マイナポータルをご利用いただければ、転出にあたり区役所への来庁は原則不要となります。また、転入する市区町村への転入予約によって、転入時の窓口の手続きはスムーズになります。
 詳しくは大阪市ホームページ「オンラインによる転出届・転入(転居)予約」
(https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000590730.html)をご覧ください。
 なお、大阪市内の別の区への異動(区間異動)や同一区内での異動(転居)につきましては、新しくお住まいになる区の区役所窓口において転出・転入、転居の届出をお手続きいただく必要がございます。

担当部署(電話番号)

市民局 総務部 住民情報担当(住民情報)
(電話番号:06-4305-7345)

対応の種別

説明

受付日

2024年9月25日

回答日

2024年10月9日

公表日

2024年12月27日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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