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東淀川区役所における生活保護申請時の対応について

2024年12月27日

ページ番号:641399

市民の声

 1.生活の困窮状態が回避できず、東淀川区役所生活支援担当に生活保護の申請に行ったところ、申請は受理できるが概ね2か月後の資産調査の決定後でなければ一切の金銭の支給はできないと言われた。
 相談時点で翌月支給される年金等の資力はあるが、預貯金を含めた資産が最低生活費の半月分を大幅に下回る資産しかなく生活保護法63条による返還を前提とした保護決定を行われるべきではないかと考えている。
 また、受付担当から暴力団の構成員ではないことを確認できるまでは支給を見合わせることはあると説明があった。
 2.同時にすべての資産の動きを提示し大きな金銭の動きが資産隠しではないことを証明できた場合において現在資産がないことを確認しても2か月は変わらないのかという問いに関しても変わることはないとの説明をされ、申請予定であった生活保護申請を見送らざるを得なくなった。
 このような事案について法63条返還を前提とした14日以内の決定を行うべきである。
 3.今後生活保護申請者に対し各区役所が窓際対策を行うことがないよう職員に対する指導監視・マニュアルの作成を求める。
 4.私は申請を見送らざるを得なくなった状態になりテレビ、炊飯器等の私財を売却し生活費に充てている。現状の生活保護受給者におかれてもテレビ、炊飯器等はぜいたく品であるとの見解を伝えしっかり売却し生活費に充てるよう求めることを要求する。

市の考え方

 1について、保護の決定までの期間について、受付担当より2か月程度かかると説明があったとのことですが、当該職員に確認したところ、生活保護法(以下、「法」といいます。)第24条第5項に定められているとおり、「申請のあつた日から14日以内にしなければならない。ただし、扶養義務者の資産及び収入の状況の調査に日時を要する場合その他特別な理由がある場合には、これを30日まで延ばすことができる。」とあるため、その旨を説明したこと、また、資産及び収入の調査には2か月程度かかることもある旨をお伝えしたことを確認いたしました。
 また、保護費は、厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から、収入(年金や就労収入など)を差し引いた額を支給します。このため、障がい年金や失業給付等の収入がある場合は、それらの収入と最低生活費を比較し、保護の要否を判断することとなり、障がい年金や失業給付等を定期的に受給されている場合は、法第63条による返還を前提として保護決定を行うことはありません。また、生活保護は利用し得る資産等がある場合は、活用されることを要件としているため、生活保護の決定にあたり、申請者からの申告だけでなく法第29条に基づき銀行等に報告を求め、資産及び収入の状況を把握することとされており、申請者に資産及び収入等があり、保護を要しないとなれば、申請は却下となります。保護の申請があれば、資産及び収入の調査に時間を要した場合でも30日以内に保護の開始又は却下を決定し、開始決定後に保護を要しない事実が判明した場合には、判明の時期により、遡りが可能な場合は、開始時に遡って保護を廃止することとなります。
 なお、暴力団員であるかの照会については、暴力団員は、稼働能力活用の要件に適合せず、さらに、資産・収入の活用の要件が確認できないことから、原則として生活保護を受けることができないため、説明させていただいています。
 ご相談に来られた際にも説明していますが、生活保護の申請は可能です。生活保護が必要と判定した場合は、申請日に遡って保護を開始します。現在、活用できる資産等がなく生活に困窮されている場合は、速やかに保護の決定ができるよう、すべての資産及び収入等が確認できる関係書類のご持参にご協力をお願いします。
 今後は、説明の中で齟齬を生じるようなこと、大切な期日の点などについて、特に誤解を招くことのないよう、わかりやすい説明対応に努めてまいります。
 2について、生活保護は、国が定めた法や「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和38年4月1日 社発第246号 厚生省社会局長通知)(以下、「実施要領」といいます。)等に基づき実施しています。
 法第8条において「保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。」と規定されています。また、実施要領において年金等受給者に係る保護開始時の要否の判定については、収入の平均月額をもって判定することとされており、この取扱いにより保護を要すると判定された場合に、支給する保護費(程度)の決定を行うこととされています。
 3について、本市では、法第23条第1項に基づき、年1回、各実施機関(区保健福祉センター)に対し生活保護法施行事務監査を実施しています。この監査では、保護の決定手続及び方法が実施要領等に基づき適正に実施されているかを点検し、生活保護行政がより適正かつ効率的に運営できるよう必要な指導・援助を行っています。
 また、生活保護の申請を含めた保護の実施にかかる取扱いについては、法や実施要領等に基づいたマニュアル等を作成するとともに、受付面接担当者やケースワーカー等の資質の向上のため、研修等を実施しています。引き続き適正な保護の運営実施が行われるよう努めてまいります。
 4について、テレビや炊飯器は、生活に必要なものとして、この間処分の対象として取り扱っていません。

担当部署(電話番号)

【1に関すること】
東淀川区役所 保健福祉課(生活支援)
(電話番号:06-4809-9906 ファックス番号:06-4809-9924)
【2~4に関すること】
福祉局 生活福祉部 保護課
(電話番号:06-6208-8014 ファックス番号:06-6202-0990)

対応の種別

説明

受付日

2024年9月13日

回答日

2024年9月27日

公表日

2024年12月27日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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