国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の施設認定取消等処分について
2025年1月6日
ページ番号:641401
市民の声
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業について、施設認定取消等処分を与える事が出来ると有りますが、どれだけの事をしたら処分の対象となり得るのかルールがありません。
指導の範囲はどれくらいなのか匙加減では住民は困ります。
細かなルールを制定して下さい。
市の考え方
国家戦略特別区域法第13条第12項において改善命令、同条第13項において認定取消又は業務停止命令ができる旨の規定があります。
本市では、当該規定における具体的な処分基準を定めており、本市ホームページ「大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区)」にて公開しています。
これらは事業者の営業行為を制限する重大な行政処分であり、執行にあたっては、事業者に改善を促すための行政指導を重ねた上で、慎重に判断されることになります。
〇ホームページ「大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区)」
URL:https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000341012.html#5
参照ファイル名:国家戦略特別区域法第13条第1項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に係る処分基準(PDF形式)
〇「国家戦略特別区域法」抜粋
第13条
第12項 都道府県知事は、認定事業者が行う認定事業が第一項の政令で定める要件に該当しなくなったと認めるときは、当該認定事業者に対し、当該認定事業を当該要件に該当させるために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第13項 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、特定認定を取り消し、又は一年以内の期間を定めて認定事業者に対しその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第九条第一項の規定による認定区域計画の変更(第八条第二項第二号に規定する特定事業として国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を定めないこととするものに限る。)の認定があったとき。
二 第十一条第一項の規定により認定区域計画(第八条第二項第二号に規定する特定事業として国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を定めたものに限る。)の内閣総理大臣認定が取り消されたとき。
三 認定事業者が行う認定事業が第一項の政令で定める要件に該当しなくなったと認めるとき。
四 認定事業者が不正の手段により特定認定を受けたとき。
五 認定事業者が第四項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
六 認定事業者が第六項又は第八項の規定に違反したとき。
七 認定事業者が第九項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
八 認定事業者が前項又はこの項の規定による命令に違反したとき。
担当部署(電話番号)
健康局 健康推進部 生活衛生課(環境衛生グループ)
(電話番号:06-6208-9981)
対応の種別
説明
受付日
2024年11月9日
回答日
2024年11月21日
公表日
2025年1月6日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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