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国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業について

2025年1月6日

ページ番号:641402

市民の声

 経済戦略とはいえ、狭き私道内での民泊は、私道へのタクシーの乗り付け、私道内での騒音・ポイ捨てなどにより、大変住民の生活に負担がかかっているため、営業日数、認可の決定方法、一戸建に限るなど、私道内において制限規制を掛けて下さい。

市の考え方

 特区民泊に関しましては、国の法律である国家戦略特別区域法第13条第1項に基づき、大阪市全域が「区域計画」の認定を受けており、「ホテル・旅館」の建築が可能な地域では、特区民泊を行うことができることとなっております。
 特区民泊におけるトラブルに関しましては、国家戦略特別区域法施行令第13条第8号に基づき、運営事業者において、周辺地域の住民からの苦情及び問合せに適切に対応するための窓口を設けております。
 また、大阪市におきましても、保健所の旅館業指導グループにおいて、民泊施設に関する相談や運営事業者に対する指導・改善命令などを行っており、当該命令に応じない場合などには、国家戦略特別区域法第13条第13項に基づき、認定を取り消すことができることとなっております。
 今後も、皆さまからいただく様々なご意見等を参考とさせていただきながら、様々な課題について、関係各局との情報連携を図っていき、必要に応じて、国に対する制度改正要望などを行ってまいります。

担当部署(電話番号)

経済戦略局 観光部 観光課 観光施策担当
(電話番号:06-6469-5156)

対応の種別

説明

受付日

2024年11月9日

回答日

2024年11月21日

公表日

2025年1月6日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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