令和7年度市政広報用映像コンテンツ作成等業務委託にかかる公募型プロポーザル選定会議開催要綱
2025年1月7日
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(目的)
第1条 大阪市政策企画室が実施する市政広報用映像コンテンツ作成等業務に係る委託先事業者の選定を行うにあたり、学識経験等を有する者の意見を聴取するため、「令和7年度市政広報用映像コンテンツ作成等業務委託に係る公募型プロポーザル選定会議」(以下「選定会議」という。)を開催する。
(審査事項)
第2条 選定会議は、事業者選定に係る次の各号に定める事項について、審査を行う。
(1)事業者選定方法及び選定基準の設定に係る審査
(2)企画提案に対する評価及び業務の目的等に最も合致した企画提案がなされた事業者の選定に係る審査
(選定会議の委員)
第3条 委員は、前条に掲げる事項に関する識見を有する者のうちから3名を政策企画室長が委嘱する。
(会議)
第4条 選定会議は、政策企画室長が招集する。
2 第2条第1号に係る審査にあたっては、前項の規定に関わらず、個別面談その他の方法により意見聴取することをもって会議に代えることができる。
(審査の公正性の確保)
第5条 選定会議における審査の公正性を確保するため、次の各号に留意することとする。
(1)委員が、審査の内容と利害関係が生じるおそれのある場合は、その審査に参加しない。
(2)委員名は、委託候補者選定結果と合わせて公表する。
(3)選定会議は非公開とする。
(4)提案者の特定できる内容をマスキングした提案資料に基づき、審査する。
(委員の守秘義務)
第6条 委員は、所管業務を遂行する上で知り得た情報を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(開催期限)
第7条 選定会議の開催期限は、業務委託の契約締結日までとする。
(選定会議の庶務)
第8条 選定会議の庶務は、政策企画室市民情報部広報担当において行う。
附 則
1 この要綱は、令和6年12日25日から施行する。
2 この要綱は、業務委託の契約締結日をもってその効力を失う。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 政策企画室市民情報部広報担当
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