令和6年11月13日受付市民の声「缶ごみの持ち去り行為について」の市の考え方について
2025年1月31日
ページ番号:644094
市民の声
(1)道路や公園に集積場がある場合は無主物になるのでしょうか。各世帯の敷地内に出している場合は職員が回収するまで排出者が所有者ではないでしょうか。
(2)ごみ袋に「市の回収を求める」等の目印がある場合は、(1)の見解に関わらず、勝手な回収はしてならないのではないでしょうか。自治体によっては、回収専用のごみ袋に入れることが回収条件になるので、他の方が勝手に回収してはならないかと考えます。
(3)市の情報発信で、各世帯の対応策を報じていただくべきではないでしょうか。
市の考え方
(1)市民の皆様(以下「排出者」という。)がご家庭において不要となった資源ごみを、いつも出されている場所(各ご家庭の前(軒先)及び集合住宅のごみ庫等)に排出された時点で、排出者は所有権を放棄したとみなされると考えております。また、その所有権が放棄された資源ごみを本市の一般廃棄物処理実施計画に基づき収集した時点で、本市が所有権を取得すると考えていることから、収集するまでの間は、誰の所有権でもない無主物になると考えております。
(2)本市においては、ごみ袋については専用の指定袋としていないことから、(1)の考え方となります。意思を表示することにより排出された場合において、その状態の袋からアルミ缶等を抜き去る行為が窃盗などの犯罪として取り締まるかは警察が判断されるものと考えております。
(3)空き缶等の持ち去り行為に伴う周辺環境への悪化の場合の市の考え方については、お問い合わせがあった際にお答えしているほか、同様のご意見があった場合は、本市ホームページの「市民の声の見える化」において公表しております。
いただきましたご意見については、今後の施策検討の参考とさせていただきます。
担当部署(電話番号)
環境局 事業部 家庭ごみ減量課
(電話番号:06-6630-3252)
対応の種別
説明
受付日
2024年11月27日
回答日
2024年12月5日
公表日
2025年1月31日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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