大阪市特別顧問(副首都関係)のSNSでの発言について
2025年1月31日
ページ番号:644109
市民の声
特別顧問は、特別職の地方公務員で、その身分取扱いについては地方自治法施行規程が適用されると聞いていますが、特別顧問のSNSでの発言は地方自治法施行規程第十二条「二 職務の内外を問わず公職上の信用を失うべき行為があつたとき。」に相当するように思います。
この方が大阪市特別顧問に相応しい人物なのか、今後も大阪市の特別顧問として雇用し続けるつもりなのか、大阪市のご見解を伺いたい。
市の考え方
特別顧問については、副首都・大阪の確立、発展に向けた取組を進めるにあたり、専門的な助言をいただくため、副首都関係の特別顧問に就任いただいているところです。
特別顧問は、地方自治法に規定されている専門委員で、長の補助機関に属する非常勤の職とされ、地方公務員法上は、特別職に属します。特別職の地方公務員については地方公務員法の規定は原則として適用されず、その身分取扱いについては、地方自治法施行規程が適用されているところです。
今回、ご指摘のありました件につきましては、地方自治法施行規程に定める懲戒事由には該当しないものと考えております。
担当部署(電話番号)
副首都推進局 総務担当
(電話番号:06-6208-9514)
対応の種別
説明
受付日
2024年11月16日
回答日
2024年11月29日
公表日
2025年1月31日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
探している情報が見つからない
