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大阪市消費者センター職員の対応について

2025年1月31日

ページ番号:644110

市民の声

 消費者の立場で相談しているのに、職員は事業者及び法律家のような発言をしてくる。
 事業内容に消費生活相談となっているが法律相談になっている。

市の考え方

 大阪市消費者センターでは、相談内容に応じて、消費生活相談はもとより、食品等の表示や景品類に関するご相談にも対応しております。
 今回お聞かせいただいたご相談は消費生活相談ではなく食品表示についてのご相談であったため、具体的な内容を伺った中で、例えば「食品表示法」に基づく「食品表示基準」に照らし合わせ、正否をお伝えすることもございます。

担当部署(電話番号)

市民局 消費者センター
(電話番号:06-6614-7523)

対応の種別

説明

受付日

2024年5月14日

回答日

2024年5月24日

公表日

2025年1月31日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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